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弁護士が依頼人の4000万円着服か1月30日 23時26分
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横浜弁護士会は、所属する43歳の弁護士が、依頼人から預かった4000万円の遺産を返還せず、職務規程に違反したとして、懲戒処分の手続きに入ったことを明らかにしました。
懲戒処分の手続きが行われているのは、横浜弁護士会に所属する楠元和貴弁護士(43)で、弁護士会によりますと、おととし6月から去年7月にかけて、神奈川県内の2組の依頼人から預かった合わせて4000万円の遺産を返還せず、職務規程に違反したということです。
依頼人から弁護士会に苦情が寄せられ、発覚したということで、弁護士会の聞き取りに対し、楠元弁護士はあいまいな説明をしているということです。
弁護士会は、着服した疑いがあるとみていて、依頼者は業務上横領の疑いで警察に相談しているということです。
横浜弁護士会では、先月も、所属する別の弁護士が、依頼人から預かった4700万円の遺産を着服したとして、懲戒処分を受けています。
30日記者会見を開いた横浜弁護士会の小野毅会長は、「市民の皆様にご迷惑をかける結果となった。事前に防止できなかったことは私たちの指導力が足りなかったと深く反省したい」と述べました。