交通事故相談室 〜大阪の弁護士による交通事故の解説。示談交渉、裁判、慰謝料請求、高次脳機能障害     ライプニッツ係数表
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ライプニッツ係数は逸失利益の算定にあたり、中間利息を引いた計算で用いられる係数です。
事故により失われた将来収入を、例えば10年間分受け取る場合、将来分を現在受け取る受け取ることになりますが、単純に10年分の計算をすると受け取りすぎということになります。その金額を運用すれば利息金収入が発生することになるからです。そこで、その利息(年5%の法定利息で計算します)を、あらかじめ複利計算によって、差し引かなければなりません。そこで、10年分の収入に、ライプニッツ係数7.7722を乗じることになるわけです。
例えば、年100万円の収入が失われた場合、10年分で1000万円ですが、ライプニッツ係数を乗じて、現在受け取る金額は777万2200円となります。この金額を年5%の金利で複利で運用した場合、10年で1000万円になるわけです。
このライプニッツ係数を算出するのはかなり複雑な計算をしなければなりませんので、実務上、下記のような労働能力喪失期間に応じた係数の早見表が用いられています。なお、具体的な逸失利益の計算方法については、消極損害のページ後遺症による逸失利益の項をご覧ください。

労働能力喪失期間 ライプニッツ係数 労働能力喪失期間 ライプニッツ係数
1 0.9523 35 16.3741
2 1.8594 36 16.5468
3 2.7232 37 16.7112
4 3.5459 38 16.8678
5 4.3294 39 17.0170
6 5.0756 40 17.1590
7 5.7863 41 17.2943
8 6.4632 42 17.4232
9 7.1078 43 17.5459
10 7.7217 44 17.6627
11 8.3064 45 17.7740
12 8.8632 46 17.8800
13 9.3935 47 17.9810
14 9.8986 48 18.0771
15 10.3796 49 18.1687
16 10.8377 50 18.2559
17 11.2740 51 18.3389
18 11.6895 52 18.4180
19 12.0853 53 18.4934
20 12.4622 54 18.5651
21 12.8211 55 18.6334
22 13.1630 56 18.6985
23 13.4885 57 18.7605
24 13.7986 58 18.8195
25 14.0939 59 18.8757
26 14.3751 60 18.9292
27 14.6430 61 18.9802
28 14.8981 62 19.0288
29 15.1410 63 19.0750
30 15.3724 64 19.1191
31 15.5928 65 19.1610
32 15.8026 66 19.2010
33 16.0025 67 19.2390
34 16.1929


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