立入検査のチェック項目
平成24年5月18日
預金保険機構による立入検査は、預金保険法第137条第6項に基づいて実施しております。
本「チェック項目」は、預金保険法第50条第1項(保険料の納付)、同法第55条の2第4項(名寄せデータ整備のための措置)及び第58条の3第1項(預金等に係る保険金の支払等のための措置)に規定する事項について立入検査で検証する主な内容を定めたものです。
なお、本「チェック項目」は、平成13年7月に公表後、必要に応じ改訂しています。今般、「預金保険法第58条の3第1項」及び「預金保険法第58条の3第1項に規定する措置に関する内閣府令(平成15年内閣府令第3号)」の一部改正(平成24年5月19日施行)に伴い、第2号検査の範囲が追加(注)されたため、同号検査のチェック項目の「Ⅰ.経営陣の認識・関与」から「Ⅵ.内部監査等の状況」に係る「チェック内容」及び「チェックポイント」欄の一部を改訂しました。
| (注) | 検査の範囲は、預金口座名寄せのためのデータの整備、付保預金と非付保預金の区分管理、預金等の変動データ(入出金明細ファイル)作成のためのシステム整備等、相殺・預金等債権の買取り(概算払)の準備(手順書・マニュアルの整備等)の状況等(以下「付保預金の円滑な払戻しのための整備状況等」といいます。)」となります。 |
(参考) 預金保険法の関連条文
- 第50条第1項(保険料の納付)
- 第55条の2第4項(名寄せデータ整備のための措置)
- 第58条の3第1項(預金等に係る保険金の支払等のための措置)
- 第137条(立入検査)
- 第143条(罰則)
| 項目 | チェック内容 | チェックポイント |
|---|---|---|
| Ⅰ.保険料の計算 | 1.保険料計算の基となる預金等が正確に計上されているか。 |
○正確性〔保険料計算書(同付属明細書)、総勘定元帳(又は日計表)〕 |
2.保険料の額の計算上除かれる預金等が正確に計上されているか。 |
○正確性〔保険料計算書(同付属明細書)、営業店等からの報告書等〕 |
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3.特定決済債務が正確に計上されているか。 |
○正確性〔保険料計算書(同付属明細書)、営業店等からの報告書等〕 |
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4.関係書類は適切に保管されているか。 |
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| (注)Ⅰのチェックを行った際に、重大なミスや多額の誤謬などが認められた場合に、必要に応じてⅡ〜Ⅳをチェックする。 | ||
| Ⅱ.経営陣の認識 | 経営陣は、保険料納付が適切に行われるための方策を講じているか。 | ○対応状況 |
| Ⅲ.管理態勢 | 1.保険料納付が適切に行われるための管理態勢が構築されているか。 |
○担当部署
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2.保険料計算にあたり、チェック方法の確立など、牽制機能が有効に働いているか。 |
○チェック体制とその状況 |
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| Ⅳ.内部監査等の状況 | 1.法第50条第1項の遵守のために必要な項目が、内部監査等の対象となっているか。 |
○監査対象〔監査項目〕 |
2.内部監査等が適切に実施されているか。また、内部監査等の結果を踏まえた対応が図られているか。 |
○実施状況〔年間計画・監査報告等〕 ○改善状況 |
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| 項目 | チェック内容 | チェックポイント |
|---|---|---|
| Ⅰ.経営陣の認識・関与 | 1.経営陣は、法第55条の2第4項及び法第58条の3第1項の趣旨を理解し、法令遵守のための対応を行っているか。 |
○経営陣の対応状況 ○経営陣への報告、的確な対応 |
2.経営陣は、法第55条の2第4項について、常に正確なデータを速やかに提出できる対応がとられるための方策を講じているか。 |
○関係部署 ○事務システム部門の責任者、店舗責任者等、関係職員の理解を促進する手段や実務面の実現性を確保するための手段を講じているか ○金融庁及び機構が行う検査結果等への対応 |
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3. 経営陣は、法第58条の3第1項について、保険事故の発生時に必要な対処が円滑に実施されるための方策を講じているか。 |
○関係部署 ○事務システム部門の責任者、店舗責任者等、関係職員の理解を促進する手段や実務面の実現性を確保するための手段を講じているか ○金融庁及び機構が行う検査結果等への対応 |
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| Ⅱ.管理態勢 | 法第55条の2第4項及び法第58条の3第1項遵守のために適切な管理態勢がとられているか。 |
○金融機関内の管理体制(金融機関内各組織・役職の権限・責任範囲及び指揮命令系統は明確か、必要な要員の確保が可能か) ○預金者データが整備され、「機構指定フォーマット」に則った作成・提出が遅滞なくできる体制となっているか ○一般預金等について、破綻後、払戻し可能な預金(付保預金)と払戻しできない預金(非付保預金)に速やかに区分管理できるようにするための体制整備(マニュアル整備等) ○保険事故が発生した後の預金の入出金について機構へ報告するための体制整備(システム整備等) ○預金と貸付金との相殺や、非付保預金の概算払等を円滑に行うための体制整備(マニュアル整備等) ○保険事故発生時に関係者(外部接続システムや委託先を含む)と連絡が取れる状況になっているか ○保険事故発生時に当該金融機関のシステム構成が即座に把握できるような情報が整備されているか ○保険事故発生時に当該金融機関のシステムが休日も含め稼働できる態勢が確保されているか(委託先を含む) ○保険事故が発生した後、営業再開が円滑にできるように、休日を含め準備作業が適切にできる態勢が確保されているか(委託先を含む) |
| (注)以下に記載されたⅢ〜Ⅵの項目についての不備の程度や原因を勘案し、上記Ⅰ・Ⅱの項目をチェックする。 | ||
| Ⅲ.手順書・マニュアルの整備 | 法第55条の2第4項遵守のために保険事故発生から磁気テープ等(機構が指定する物)を機構に提出するまでの作業についての手順書・マニュアルの内容は適正か。また、法第58条の3第1項について、付保預金の払戻しその他の保険事故に対処するために必要な措置の円滑な実施の確保を図るという観点からみて、手順書・マニュアルの内容は適正か。 |
○適切な手順が明確化されているか (参考)「預金保険法第55条の2及び第58条の3に規定された有事の措置を円滑に行うための手順書・マニュアルに関するチェックポイント」 |
| Ⅳ.システムの整備 | 1.法第55条の2第4項に基づく、「機構指定フォーマット」に則ったデータ作成のためのシステム対応ができているか。 |
○新商品に対する対応 ○コンピュータシステム入替え等に対する対応 ○手順書との整合性 |
2.預金保険法第58条の3第1項に規定する措置に関する内閣府令(以下「府令」という。)第1条第1項第1号及び第2項に関し、機構が作成する名寄せ結果データを受領してから速やかに自らの業務システムに反映するための措置が講じられているか。また、一部払戻不可口座について、付保預金と非付保預金を区分管理するためにシステム対応が必要となる場合にこれができているか。 |
○新商品に対する対応 ○コンピュータシステム入替え等に対する対応 ○手順書との整合性 ○円滑かつ適切に付保預金の払戻しができるシステム仕様となっているか |
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3.府令第1条第1項第3号に基づく、入出金明細ファイル作成のためのシステム対応ができているか。 |
○新商品に対する対応 ○コンピュータシステム入替え等に対する対応 ○手順書との整合性 ○入出金明細ファイルは、機構の指定したフォーマットどおりに作成できるか |
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| Ⅴ.データの整備 | 法第55条の2第4項遵守のために「機構指定フォーマット」用名寄せデータの正確性は確保されているか。 また、特定決済債務を把握しているか。 |
○名寄せ用カナ氏名(名称)、生年月日(設立年月日)等のデータ登録状況 ○一預金者の捉え方(個人、法人、権利能力なき社団・財団、任意団体の区別) ○新規・変更データの登録状況 ○データ整備不可能預金者の判定状況 ○決済用預金と一般預金等との区別 ○特定決済債務ファイルに係るデータ整備状況 |
| Ⅵ.内部監査等の状況 | 1.内部監査の項目に法第55条の2第4項及び法第58条の3第1項が対象となっているか。 |
○監査規定 ○監査項目 |
2.内部監査の実施状況 |
○本部・営業店年間計画 ○実施状況 ○改善状況 |
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