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2015/01/24

jugement:訴え提起を恥ずべき行為と非難したら名誉毀損?

読売新聞の記事によると、水戸地判平成27年1月22日読売新聞記事

アカデミックハラスメントを理由に茨城大を提訴したことを不当とする学長
所見が全教職員にメール送信され、名誉を傷つけられたとして、同大人文学部
の元教授2人が同大に計540万円の損害賠償を求めた訴訟

上記の記事文言が正しいとすれば、アカハラを受けたとして大学に損害賠償を請求したら、学長から全職員に電子メールで非難されたということであろう。

柴田裁判長は、「『恥ずべき行為』という文言は、訴訟した行為についての否定的評価であり、人身攻撃ではない」と判断した。

名誉毀損というのは、個別の文言だけ取り出してみても、それが社会的評価を傷つけるかどうか評価するのは困難だし、まして論評ということならなおさらだ。

この件でも、アカハラを訴えている原告らが、被害を学内で握りつぶされてやむなく訴訟に及んだのか、それとも難癖の類を訴訟にまで持ち込んだのかで、見える風景は全然違う。

ただ、訴訟法学者の立場からすると、よほどのシカーネ的訴訟でない限り、訴訟制度を利用したことを持って「恥ずべき行為」と呼ぶのは、その見識に疑いを禁じ得ないと思う。

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