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奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com) このページをアンテナに追加 RSSフィード Twitter

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弁護士 奥 村  徹 (大阪弁護士会)  attorney at law



弁護士 奥村 徹 Toru Okumura
attorney at law

奥村&田中法律事務所
http://www.okumura-tanaka-law.com/www/top.htm
530-0047 大阪市北区西天満4-2-2 ODI法律ビル203
TEL 06-6363-2151 FAX 06-6363-2161
hp@okumura-tanaka-law.com
Skype:okumura_law

 奥村徹(大阪弁護士会)の弁護士業務と研究活動(不正アクセス禁止法・児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律 青少年健全育成条例、強制わいせつ罪、強姦罪)、児童福祉法、児童に対する性的虐待・性犯罪、著作権法、信用毀損、名誉毀損、わいせつ図画公然陳列、電子計算機損壊等業務妨害、その他サイバー犯罪、プロバイダ責任制限法などが中心です。)の一片を御紹介しています。専門分野は御覧の通りです。
 福祉犯や児童に対する性犯罪の弁護経験は裁判所に係属した事件だけで150件を超えました。
 休日や遠方の御相談も受け付けます。全国どこの事件でも受任可能です。
 よくある質問はFAQにまとめていますから御一読下さい。
 電話・メールでの問い合わせや簡単なご相談に対しては可能な範囲で無料で回答しています。とりあえず電話・メールでご連絡下さい。遠方の場合でも受任可能ですが、地元の弁護士に情報提供・共同受任するという形や近くの弁護士を紹介するという形で協力可能な場合もあります。留守番電話・メール・FAXは弁護士が随時チェックして対応しています。
弁護士費用については報酬基準を公開していますので御確認下さい。
http://www.okumura-tanaka-law.com/www/business/business_02.htm#
 相談を通して、委任契約の内容(依頼内容と費用)について話し合って、委任契約書を結んでから受任することになります。費用の見積もりは無料です。


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[児童ポルノ・児童買春]アマゾンジャパン捜索 児童ポルノ出品放置疑い
[Twitter][まとめ]2015年01月23日のツイート

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2015-01-24

[]欺罔・困惑による淫行(大阪府青少年健全育成条例)の犯罪事実 14:49 欺罔・困惑による淫行(大阪府青少年健全育成条例)の犯罪事実を含むブックマーク 欺罔・困惑による淫行(大阪府青少年健全育成条例)の犯罪事実のブックマークコメント

 対償みたいなんが供与されてますけど、目をつむれというのでしょうか。青少年条例適用されません。

被告人は専ら性的欲望を満足させる目的で

甲野太郎(15歳)が18歳未満の青少年であることを知りながら

平成27年1月22日 15:00ころ、

大阪市北区の路上において

指圧関係の仕事やってて、練習台捜してるねん。協力してくれたら1000円やる。協力しれくれへんか?頼むわあ 困ってんねん」などと申し向け、同人を欺き、困惑させた上、

路上で 800円を渡して マッサージを開始して 引き続き 下着の中に手を差し入れ陰茎を直接触ってもむなど もって専ら性的欲望を満足させる目的で青少年を欺きかつ困惑させてわいせつ行為をしたものである

大阪府青少年健全育成条例 47条 34条2号

大阪府青少年健全育成条例

第34条 何人も、次に掲げる行為を行ってはならない。

(1)青少年に金品その他の財産上の利益役務若しくは職務供与し、又はこれらを供与する約束で、当該青少年に対し性行為又はわいせつ行為を行うこと(児童買春児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律平成11年法律第52号)第2条第2項に該当するものを除く。)

(2)専ら性的欲望を満足させる目的で、青少年威迫し、欺き、又は困惑させて、当該青少年に対し性行為又はわいせつ行為を行うこと。

第47条 第34条の規定違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

[]アマゾンジャパン捜索 児童ポルノ出品放置疑い 11:00 アマゾンジャパン捜索 児童ポルノ出品放置疑いを含むブックマーク アマゾンジャパン捜索 児童ポルノ出品放置疑いのブックマークコメント

 「児童買春ポルノ禁止法違反(販売ほう助)の疑い」ということなので、アマゾン自身が被疑者になりました。

 有体物販売の場合でも、ダウンロード販売の場合でも、媒介者を「犯罪インフラ」として共犯扱いする傾向です。

 販売の場所を提供した点で客観的には幇助事実があるので、「幇助の意思はない」「違法品とは知らなかった」と言い張るしかなく、法律上の削除義務がないことを説明して、違反排除の実績を示して防御することになります。

 プロバイダ 刑事責任

 管理者 刑事責任

という検索をすれば争点が分かると思います。

 アマゾンは配達まで担当してますから、購入者リスト押収されたものと思われます。単純所持罪が施行されたときに華々しく一斉捜索を行うと予想されますが、その固いネタをつかんだことになります。

http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2015012490071109.html

自社が運営するインターネット通販サイト児童ポルノ商品を掲示し、販売を手伝っていた疑いがあるとして、愛知県警二十三日、児童買春ポルノ禁止法違反(販売ほう助)の疑いで、インターネット通販大手アマゾンジャパン」(東京都目黒区)の本社と、千葉県市川市にある関連子会社の配送センター家宅捜索した。捜査関係者が明らかにした。

 県警は昨年九月から今年一月にかけて、アマゾン通販サイト児童ポルノ写真集などを出品していたとして、同法違反(販売目的所持)容疑で東京愛知滋賀など全国八都県の約十業者を摘発している。県警はさらに、サイトの管理・運営者であるアマゾンジャパンがこれらの出品を放置していた疑いがあるとみて、捜索の押収品の分析を進める。

 アマゾンジャパン広報部は二十三日の本紙の取材に「捜査当局から協力依頼があった場合は法令に基づいて対応しているが特定事件についてコメントを申し上げることはできない。家宅捜索の有無についても申し上げられない」と答えた。

 アマゾン通販サイトで売られていたのは少女写真集など。マニアの間でプレミアが付き、十万円近い価格で販売されている商品もあった。同社のホームページ(HP)によると、会員登録をして販売手数料などを払えば、商品名価格などを書き込んで商品情報を登録するだけで、誰でも通販サイト商品を出品できるという。

 同社は独自のガイドラインを設け、偽ブランド品や動物アダルトグッズなどの出品を禁止。違反した場合には商品掲載の取り消しや契約解除などの措置を取っている。児童ポルノについても「児童ポルノまたは児童ポルノを想起させる商品を販売することはできない」などと明記している。

 アマゾンジャパン通販サイトの閲覧・利用者は、月に約四千八百万人に上るとみられている。

 古書写真集だと思うんですが、裁判例にも触れながら、取次は中身見てないし、タイトルだけでは判断できないし,見つけたら削除しているし、等と要領良く弁解すれば、起訴される事は無いと思います。

http://mainichi.jp/select/news/20150124k0000e040300000c.html

日本法人など 児童ポルノ禁止法違反のほう助容疑で

 インターネット通販世界大手アマゾン」が、自社の商品サイトへの児童ポルノ写真集出品を放置し、販売を手助けした疑いがあるとして、愛知県警が23日に同社日本法人アマゾンジャパン」(東京都目黒区)や、千葉県市川市にある関連会社物流センターを、児童ポルノ禁止法違反提供)のほう助容疑で家宅捜索したことが、捜査関係者への取材で分かった。

 県警少年課などは昨年、サイバーパトロールで、アマゾンに出品された複数の児童ポルノ写真集を発見。同9月以降、出品した東京都中央区古書店家宅捜索し、同法違反容疑で経営者の男ら2人を現行犯逮捕するなど、全国で複数の業者を摘発した。出品された写真集の中にはプレミアが付き、マニアの間で数万円で取引されるものもあった。

 また同11月には、関連会社アマゾンジャパン・ロジスティクス」が運営する神奈川県内の物流センター家宅捜索していた。

 アマゾンは個人や商店が出品した商品を販売している世界最大の通販サイトで、書籍から日用品まで手広く扱っている。同社は出品規約で「サイト上で販売のために掲載される商品は、児童買春児童ポルノ禁止法等、日本法令を順守しているものでなければならない」と定めている。

 県警は押収した資料の分析を進めるなどして、立件の可否を慎重に検討する。

http://digital.asahi.com/articles/ASH1S3CLGH1SOIPE006.html

インターネット通販サイト子どもわいせつ写真集の販売を仲介していたとして、愛知県警児童買春児童ポルノ禁止法違反(販売幇助(ほうじょ))の疑いで、ネット通販大手アマゾンジャパン東京都目黒区)の本社や、関連会社アマゾンジャパン・ロジスティクス」の物流センター千葉県市川市)を23日に家宅捜索したことがわかった。

 少年課によると、昨年夏、アマゾンが管理する通販サイトで、18歳未満の少女の裸など児童ポルノが疑われる写真集が販売されているのがわかり、捜査を開始。同年9月、児童ポルノにあたる少女写真集を販売したとして、東京都内古書店経営者と店員の男2人を同法違反(販売目的所持)の疑いで逮捕するなど、これまでに愛知福岡などの書店や個人計約10業者検挙していた。

 さらに県警は、アマゾンが、児童ポルノを扱う業者サイト上で商品を販売しているのを知りながら放置していた可能性があるとみて、同法違反容疑での家宅捜索に踏み切った。同社は違法な商品は販売しないルールを設けているが、県警は今後、押収した資料やパソコン分析し、児童ポルノが販売された経緯などを調べる方針だ。

 アマゾンは1995年創業の米アマゾンドット・コム社が、世界各地で運営する世界最大級インターネット通販サイト日本法人は2000年に設立され、書籍のほか、電子機器食品衣服などを幅広く扱う。物流センター市川市のほか、堺市佐賀県鳥栖市愛知県常滑市岐阜県多治見市などにもある。

http://www.nikkansports.com/general/news/f-gn-tp0-20150124-1425752.html

インターネット通販大手アマゾンジャパン東京都目黒区)が、自社のサイト児童ポルノ関連商品情報を掲示し、販売を手助けしたとして、愛知県警児童買春ポルノ禁止法違反提供)ほう助の疑いで、同社本社など計3カ所を家宅捜索していたことが24日、捜査関係者への取材で分かった。

 捜査関係者によると、アマゾンジャパンは18歳未満の少女ヌード写真集など、児童ポルノ掲載された商品が出品されているのを知りながら放置し、販売を手助けした疑いが持たれている。

 家宅捜索したのは今月23日で、本社関連会社千葉県市川市物流センターから出品記録などを押収した。

 同社のサイト少女ヌード写真集が掲示されているのを愛知県警サイバーパトロールが発見。昨年9月、都内古書店経営者ら男2人を同法違反容疑で逮捕した。

 県警はこの事件をきっかけに、ことし1月までに、岐阜滋賀福岡各県などで児童ポルノ関連商品を出品した約10業者を摘発した。昨年11月には、神奈川県小田原市アマゾンジャパン物流センター家宅捜索していた。

 摘発された業者らは愛知県警の調べに「ほかの通販サイトでは児童ポルノの関連商品は取り扱えなかった。アマゾンなら出品できた」と話しているという。

 アマゾンジャパンホームページによると、個人や法人も販売手数料などを支払うことでサイト商品を掲示し、販売することができる。同社のガイドラインにより、非合法製品や盗品、児童ポルノなどのアダルト商品の出品は禁止されている。(共同)

 正犯の逮捕報道

 児童ポルノ所持の疑い

2014.09.13 中日新聞

 【愛知県】西署などは11日、児童ポルノ禁止法違反(販売目的所持)の現行犯で、東京都中央区古書店経営(47)、店員(49)の両容疑者逮捕した。

 逮捕容疑では、同日午後4時5分ごろ、東京都千代田区古書店で、児童ポルノ写真集1冊を販売目的で所持していたとされる。

 署によると、2人とも容疑を認めている。インターネット上で販売されているのを捜査員が発見し、両容疑者の店で扱っていることが分かった。

中日新聞社

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