生後4カ月の息子に暴行して死なせたとして、傷害致死罪に問われた母親で韓国籍の無職、金永順被告(38)の裁判員裁判で、大阪地裁(石井俊和裁判長)は23日、懲役7年(求刑懲役10年)の判決を言い渡した。金被告は「一切暴行していない」と無罪を主張していた。
判決は、金被告が当時、死亡した息子と4歳の娘と3人で暮らしていたと指摘。「息子は頭部を骨折しており、4歳児が誤って落としたくらいではできない種類の骨折。第三者が部屋に侵入した形跡もない」とし、「被告が故意に強い力で暴行した」と結論づけた。
判決によると、金被告は2013年8月、当時住んでいた大阪市住吉区のマンションで、息子の頭に暴行し、くも膜下出血のけがを負わせて死なせた。
男児暴行