高橋健次郎、鈴木友里子
2015年1月24日05時43分
経済産業省と農林水産省は23日、金(きん)や農産物などの商品先物取引への勧誘に関する規制を緩和するため、商品先物取引法の規則を改正した。取引を望まない人に業者が電話をかけたり家を訪問したりして勧誘することは4年前に原則として禁止されたが、一定の条件のもとで一部解禁する。6月1日から実施する。
勧誘が可能となるのは、年金生活者をのぞく65歳未満の人で、①年収800万円以上②金融資産2千万円以上③弁護士などの専門的な資格保有者のうち、いずれかの条件を満たす人。これらの条件を消費者の申告などで確認する必要がある。契約前には、値動きから損失を計算したり手数料をはじいたりする理解度の確認テストを実施することを業者に義務づける。
投資できる金額は年収、金融資産の合計額の3分の1までに制限し、契約から14日間は「熟慮期間」として取引できないようにする。違反した場合は事業の許可取り消しを含む処分をし、損失を負担させる。
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