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県営住宅の滞納債権放棄へ
01月23日 01時15分

県営住宅の滞納債権放棄へ
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宮城県は、県営住宅の滞納された家賃のうち、借り主が死亡するなどして回収が著しく難しい約5700万円分について、債権放棄する方針を固めました。
今後は、回収が可能な家賃の取り立てに力を入れたいとしています。
宮城県の県営住宅の家賃は、昨年度、約8%が回収できず、積み重なった滞納額は2億円あまりにのぼり、回収率を高めることが課題になっています。
こうした中、県は、滞納額のうち借り主が死亡したり、長期間行方不明になっていたりして、著しく回収が難しい約5700万円分について債権放棄する方針を固めました。
県によりますと、事実上回収が不可能な家賃の取り立てやそのための事務処理を省くことで、回収可能な家賃の取り立てを強化できるメリットがあるということです。
県が県営住宅の家賃の滞納について債権放棄をするのは初めてで、「借金を帳消しした後に残る滞納家賃は、あらゆる手段を使って必ず回収する」としています。
債権放棄には、県議会の議決が必要なため、県は、必要な議案を来月開かれる県議会の定例会に提案する方針です。