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部活中に熱中症で重度障害…兵庫県に2億3千万円賠償命令 大阪高裁が逆転判決
兵庫県たつの市の県立龍野高校の硬式テニス部員だった女性(24)=同県太子町=が平成19年、部活中に倒れて重度の障害が残ったのは学校側が安全配慮義務を怠ったためだとして、女性と両親が県に計約4億円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が22日、大阪高裁であった。森宏司裁判長は女性が倒れた原因は熱中症だったとし、学校側の安全配慮義務違反を認定。女性側の請求を棄却した1審神戸地裁判決を変更し、県に約2億3千万円を支払うよう命じた。
判決によると、女性は?年5月24日午後、硬式テニス部の練習中に突然倒れ、心停止となって低酸素脳症を発症。意識障害を起こし、今も24時間介護が必要な寝たきりの状態が続いている。顧問教諭は出張のため部活には立ち合わず、部の主将だった女性に3時間にわたるハードな練習メニューを作って渡していた。
森裁判長は判決理由で、女性の救急搬送時の体温が38・2度以上だったと推認できることなどを根拠に、1審で否定した熱中症への罹患(りかん)を認定。その上で、練習に立ち会うことができない以上、顧問には「休憩時間を設けて十分な水分補給をする余裕を与えるなど熱中症に陥らないよう指導すべき義務があった」とし、県側に事故から約70年後までの介護費用約1億円を含む賠償を命じた。