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兵庫県たつの市の県立高校の元女子生徒らが部活動中に倒れ、重い後遺症が残ったとして県を訴えていた裁判で、大阪高裁は部活を指導していた教諭に義務違反があったことを認め、県に2億3000万円を支払うよう命じました。
訴えを起こしていたのは2007年当時、兵庫県立龍野高校の2年生で、テニス部の練習中に倒れ重い後遺症で日常生活すべてに介助が必要となっている女性とその両親です。
事故当日は気温が30度前後あり、女性らは「倒れた原因は熱中症で顧問の教諭が練習に立ち会っていなかったのは安全配慮義務違反にあたる」などとして県に約4億7000万円の損害賠償を求めていました。
一審の神戸地裁は「女性の症状は熱中症とは言えず、練習メニューも通常通りで教諭は事故を予見できなかった」などとして請求を棄却していました。
しかし、大阪高裁は22日の判決で「女性は熱中症と認められる」とした上で、「教諭は練習に立ち会わなかった以上、部員の健康状態に支障を来たす危険性が生じないよう指導する義務があったのにこれを怠った」などとして県に約2億3000万円を支払うよう命じました。
「安全なはずの学校に朝元気で出た娘が8時間後はまったく違う姿に。今後同じ思いをする生徒が二度とないよう切に願います」(女性の母親)
県の教育委員会は「判決内容を検討し、今後の対応を考えたい」とコメントしています。 (01/22 18:56)
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