大阪市水道局に撤回を命じる01月21日 19時14分
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大阪市水道局が、労働組合に対し労働協約の廃止を申し入れたのは一方的なもので、不当労働行為にあたるとして、大阪府労働委員会は、水道局に、申し入れを撤回するよう命じました。
大阪市水道局は、3年前、労使関係を適正化するとした市の条例が成立したことを受けて、職員の労働組合に対し、庁舎の利用などの便宜供与を盛り込んだ労働協約の廃止を申し入れました。
しかし、組合側は、一方的な便宜供与の廃止は不当労働行為にあたるなどとして、大阪府労働委員会に救済を申し立てていました。
これについて、大阪府労働委員会は21日、組合側への申し入れは、便宜供与を廃止する合理的な理由と、十分な説明を欠いた一方的なもので、不当労働行為にあたるとして、水道局に申し入れを撤回するよう命じました。
大阪市水道労働組合の中村寿夫執行委員長は記者会見し、「水道局には、命令に、忠実に従ってもらいたいし、真摯に受けとめて、誠実な交渉を行うよう、求めていきたい」と述べました。
一方、大阪市の橋下市長は、今夜、記者団に対し、大阪府労働委員会の命令は納得できないとして、中央労働委員会に再審査を請求する考えを示しました。