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またもや橋下市長の手法に「NO」が突きつけられました。
3年前、大阪市が全職員に実施した組合活動などに関するアンケートを巡る裁判で、大阪地裁は、「設問の一部が憲法で保障されたプライバシー権などを侵害している」と認め、市などに40万円の支払いを命じました。
「労働組合との法廷闘争、また大阪市側の敗訴です」(記者)
問題となっていたのは、職員3万4000人を対象に実施された大阪市のアンケート。
組合活動への関与や政治活動への参加経験など22項目にわたる詳細な回答を求めていました。 「大阪市の現状では、あれぐらいの調査をしないと実態解明ができない」(橋下徹・大阪市長、2012年3月)
当時、橋下市長は組合活動を問題視し、労使関係の調査を野村修也特別顧問らに依頼してアンケートを作成。
労働組合側は、このアンケートで「思想の自由などが侵害された」と訴え、大阪市と野村元特別顧問に対し、あわせて1340万円の損害賠償を求めていました。
裁判では、アンケート調査を誰が実施したかという点が争点となります。
大阪市は、「あくまで第三者の調査チームが行った」と主張。
これに対し組合側は、橋下市長のメッセージに「市長の業務命令」と記され、拒否すれば「処分の対象」となっていたことから、調査主体は大阪市だと主張していました。
21日の判決で大阪地裁は、「調査は大阪市が実施した」と判断。
22の設問のうち、組合活動への参加や政治活動などについて問う5つについて、「憲法が保障するプライバシー権および労働組合の団結権の侵害にあたる」と認定。
大阪市と野村氏に対し、あわせて40万円の支払いを命じました。
「橋下市長が就任以来、労働組合にかけてきた攻撃が違憲、違法であることを司法が認定した意味は重大である。(橋下市長に判決を)真摯(しんし)に受け止めていただきたい」(労組の書記長)
一方、大阪市の橋下市長は、判決を受けて控訴することを明らかしました。
「きちっと主張を控訴して、最高裁の判断をあおいで、その結果を受け止めたい」(橋下徹・大阪市長) (01/21 19:09)
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