「サン・クロレラ」の広告 差し止め命令
健康食品の『クロレラ』に病気を改善する効果があると紹介した広告は違法だとして、京都地裁は21日、食品販売会社「サン・クロレラ販売」に広告の差し止めを命じました。
裁判所は「広告が誇張の限度を超えている」としています。
これが、差し止めを命じられた京都市の食品販売会社「サン・クロレラ販売」が新聞折り込み広告です。
この広告では、健康食品『サン・クロレラA』に含まれる「クロレラ」に、高血圧や肺気腫などが改善する医薬品のような効果があると紹介しています。
これに対し京都市の消費者団体は、この広告が景品表示法などに違反するとして、差し止めを求めて裁判を起こしていました。
京都地裁は21日の判決で、サン・クロレラ販売の広告は「一般の消費者に対し、医薬品であると誤解を引き起こす恐れがある」と認定。
「商品の宣伝広告として、社会一般に許容される誇張の限度を大きく踏み越えるもの」と述べて、広告の差し止めを命じました。
原告の代理人によると、健康食品に関する広告の差し止めは全国で初めてです。
【原告側代理人】
「医薬品的な効能効果をうたっている表示は世の中に蔓延しているから、それらに対する警告、大きな警鐘になる」
一方、サン・クロレラ販売側は…。
【サン・クロレラ販売の代理人】
「医薬品の承認を得ていなければ(効果効能を)一切表現できない、優良誤認にあたるというのは、あまりに乱暴な議論」
サン・クロレラ販売は「広告には医薬品の承認を受けているとも書いていないし、誤解を与えるとは思えない」として、控訴する方針です。
2015年 1月 21日 19時 31分 更新