[PR]

 大阪市が職員を対象に労働組合活動や政治活動への関与を調べるアンケートをめぐり、職員約30人と市労働組合連合会(市労連)など5労組が「憲法で保障された団結権などへの侵害にあたる」として、市と調査担当の弁護士に約1400万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が21日、大阪地裁であった。中垣内(なかがいと)健治裁判長はアンケートの設問の一部が団結権などを侵害して違憲と判断。総額40万円の支払いを市に命じた。

 アンケートは橋下徹市長から調査を依頼された野村修也弁護士らのチームが作成し、2012年2月に実施。教職員を除く約3万4千人を対象に「業務命令」として、氏名▽所属▽組合活動や政治家の支援活動への参加の有無――など22項目の記入を義務づけた。職員向けの説明文書では、橋下市長が「回答しない場合は処分対象になり得る」と通知した。大阪弁護士会などからの批判を受け、アンケートは中止。調査内容は破棄された。

 原告側は訴訟で「回答の強制で思想信条の自由や政治活動の自由、プライバシーが侵された」と主張。市側は「当時は職員の不祥事が相次いでいた」とし、アンケートの必要性を訴えていた。