韓国で年間500人が生年月日の訂正を申請、その理由とは

定年延長や年金の早期受給が主な目的、5件に1件は却下
犯罪歴など不都合な過去を消すために申請するケースも

 現行法上、生年月日を変更するには、当事者が訂正に必要な書類を準備し、住所地を管轄する裁判所に申請しなければならない。申請者は日付が入っている満1歳の誕生日祝いの写真や、出生証明書、学校の学籍簿など、現在の生年月日が誤っていると証明できる書類を提出する。親戚や知人などによる、出生当時の状況についての証言も参考資料として活用される。裁判所は提出された書類や証言を基に審査を行い、裁判長が最終的な決定を下す。

 裁判所が訂正申請を全て許可するわけではない。年金の早期受給のため生年月日の訂正を申請したCさんも結局、申請を却下された。生年月日を立証できるだけの証拠が不十分だったためだ。裁判所の関係者は「Cさんは本人と兄の証言以外に客観的な証拠を示すことができず、訂正申請の理由も不純だと判断されたため、却下された」と説明した。

 過去5年間に受理された生年月日の訂正申請2418件のうち、458件は却下された。申請者の5人に1人が、不純な目的により制度を悪用しようとしていると判断されているのだ。裁判所の関係者は「生年月日の訂正を申請できる制度を悪用し、自らの不都合な過去を消そうとする人も少なくない」と語った。名前も生年月日も変えてしまえば、書類上は別人になってしまうためだ。

 このため裁判所は、審査の過程で犯罪記録や自己破産など債務関係、改名の有無などを細かく調べる。

 Jさん(47)は昨年初め、学籍簿や族譜(一族の系譜)の写しなどを証拠として生年月日の訂正を申請したが、借金を抱えていることや、前科5犯であることから、裁判所は申請を却下した。

 裁判所の関係者は「Jさんの生年月日を変更した場合、住民登録番号が変更され、他人に損害をもたらすことが懸念されるため、申請を却下した」と説明した。また、一部の未婚の女性たちが、結婚のために年齢を引き下げる目的で生年月日の訂正を申請し、失敗に終わるケースもあるという。

ソク・ナムジュン記者
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