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役員宛てのメールを自分へ 元SEが不正転送認める 東京地裁公判

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役員宛てのメールを自分へ 元SEが不正転送認める 東京地裁公判

 勤務先の役員らに送られたメールを自分に転送される設定をしたとして、私電磁的記録不正作出・同供用の罪に問われた元システムエンジニア、三上兼吾被告(36)=東京都日野市=は8日、東京地裁(石川貴司裁判官)の初公判で起訴内容を認めた。

 起訴状によると、平成24年4月、当時勤務していた医療従事者向け求人情報紹介会社のパソコンを操作し、役員ら10人宛てのメールが自分に自動転送されるよう不正に設定したとしている。

 冒頭陳述で検察側は「被告はシステム管理を任され、メールアドレスの設定などをできる立場にいた」と指摘した。

 三上被告は、医師らの個人情報を持ち出したとして、不正競争防止法違反(営業秘密の複製)の疑いでも逮捕されたが、不起訴処分になった。

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