自転車の夜間点滅ライトは違法
夜間の自転車走行で無灯火はもってのほかだが、点滅式のライトはどうか?
これは紛れも無く違法である。
勘違いをしているものも多く、かつて草加市のサイトで点滅式でも認めるべきだというような記述があり、勘違いを助長させている。
草加市は『実際は点滅式は違法であるが、草加市は街灯が整備された市街地が多く、点滅式も特区として認めるべきだ』と提案。
現在の自転車の灯火の規制は
道路交通法 五十二条(略)
車両等は、夜間、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
その政令とは
道路交通法施行令 十八条(略)
車両等は、夜間、道路を通行するときは、各号に定める灯火をつけなければならない。
軽車両 公安委員会が定める灯火
その公安委員会が定める灯火の色や明るさの基準は次のものである。
埼玉県道路交通法施行細則(草加市の場合)
前照灯 白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有するもの
勘違いをしているものは、前方10メートルの距離の障害物を確認できれば点滅も違法でないというがそれは大間違い。
まず道交法、道交法施行令で灯火をつける義務を課し、細則でその色、光度を示しているにすぎない。
つまり公安委員会で定めた色、光度の灯火を点け、維持継続させる義務がある。
滅灯を覚知できるほどの点滅は、滅灯時に定められた色、光度を満たしておらず適法性を欠く。
過去の簡易裁判所では
灯火は夜間道路を通行する間は継続していなければならない
福岡簡裁
運転席にあって滅灯が認知できない番号灯等は、運転に先立って点灯を確認すれば走行中に滅灯してもやむを得ないが、運転席にあって滅灯を認知できる灯火の場合は別
横須賀簡裁
としている。 厳密に言えば蛍光灯なども点滅しているが、人間の目には点灯しているように見える。
このような点滅は滅灯を覚知できないから合法であるが、いわゆる点滅ライトは運転席において認知できる滅灯であり、光度も維持できていないから違法である。
いくら草加市が点滅ライトを合法として欲しいと提案しても、法律と都道府県の道路交通法施行細則が基準。
結局は草加市の点滅ライト提案は特区として対応されず、埼玉県公安委員会細則も変更しなかった。
法令上、夜間走行中は定められた基準の灯火をつける義務がある。
漢字で表記すれば「灯火を点ける」であり点灯の義務がある。
走行中は規定の灯火を点灯し続ける義務がある。
点滅の義務でなく、点灯の義務だ。
点滅は点灯させたり滅灯させたりしている行為。
消している間は違法、つまり点滅は違法。
例えば自動車の運転者はシートベルトをつける義務がある。
これは発進時だけでなく走行中、ずっとである。
つけたり外したりしては、外している間は違法なのと同じ。
スピードだって制限速度を守ってる時と守っていない時があれば、守っていない時は違法になるのと同じ。
どういう理屈で点滅が合法になるのか、はなはだ疑問である。
こういうおかしな考えは
『エアバッグが装備されていれば、シートベルトはつけなくても良い』
『赤信号であっても安全が確認した上でなら進んでも良い』
『酒を飲んでも運転に影響が無いと自信があるときは運転しても良い』
などというトンデモ主張するのと同じだ。
ちなみに各都道府県公安委員会等の見解は
『最近、点滅式ライトを付けて走っている自転車をよく見かけます。
しかし、法令では、自転車のライトは前方10メートル先の道路上の障害物が確認できる明るさが必要です。
必ず点灯式ライトをつけましょう。 』警視庁(東京都)
『点滅するライトは、不適切ですので前照灯の代わりにはなりません。
前照灯をつけたうえで、補助的に使用しましょう。』埼玉県 『点滅式ライトだけでは危険です。必ず点灯式ライトをつけましょう。』広島県警
『前照灯は点灯 してください。点滅モードでは前照灯に相当しません』
ブリジストンサイクル自転車取扱説明書 P6
『点滅状態や無灯火での夜間乗車は、法令違反になります』
『夜の点滅状態や無灯火での運転は交通違反です』
Panasonic自転車取扱説明書
参考までに日本工業規格(JIS規格)では自転車用灯火装置について
『定格電圧で点灯したときに目で見える点滅をしてはならない』
となっている。
規格番号 JISC9502
規格名称 自転車用灯火装置
JIS規格名称検索から『自転車用灯火装置』で検索
なお自転車停止中の滅灯は簡裁判決で
停止している場合はライトを点灯できない自転車が大半であり、停止時まで点灯すべき注意義務を課すことはできない
神戸簡裁
としている。 |
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