国籍Q&A
※ | 国籍に関する具体的な手続については,最寄りの法務局・地方法務局にお尋ねください(法務局の出張所のように,国籍事務を取り扱っていない庁もあります。)。 |
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国籍とは,人が特定の国の構成員であるための資格をいいます。
国家が存立するためには,領土とともに,国民の存在が不可欠ですから,国籍という概念は,どこの国にもあります。しかし,どの範囲の者をその国の国民として認めるかは,その国の歴史,伝統,政治・経済情勢等によって異なり,それぞれの国が自ら決定することができます。このことから,国は,ある個人が他の国の国籍を有するかどうかまでは,決めることができません。
我が国においては,国籍法(昭和25年法律第147号)において,日本国籍の取得及び喪失の原因を定めています。
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日本国籍の取得及び喪失に関する具体的な手続や相談は,以下で取り扱っています。
1 | 国籍取得及び国籍離脱の届出 |
(1 | ) 日本に住所を有する方 住所地を管轄する法務局・地方法務局 |
(2 | ) 外国に住所を有する方 日本の大使館又は領事館 |
2 | 帰化許可申請 住所地を管轄する法務局・地方法務局 |
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日本国籍を取得する原因には,出生,届出,帰化の3つがあります。
1 | 出生(国籍法第2条) |
(1 | ) 出生の時に父又は母が日本国民であるとき |
(2 | ) 出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であったとき |
(3 | ) 日本で生まれ,父母がともに不明のとき,又は無国籍のとき |
2 | 届出(国籍法第3条,第17条) 届出による国籍の取得とは,一定の要件を満たす方が,法務大臣に対して届け出ることによって,日本国籍を取得するという制度です。 |
(1 | ) 認知された子の国籍の取得 |
(2 | ) 国籍の留保をしなかった方の国籍の再取得 |
(3 | ) その他の場合の国籍の取得 |
3 | 帰化(国籍法第4条から第9条まで) 帰化とは,日本国籍の取得を希望する外国人からの意思表示に対して,法務大臣の許可によって,日本の国籍を与える制度です。 |
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子が出生により日本国籍を取得するのは,次の3つの場合です(国籍法第2条)。
1 | 出生の時に父又は母が日本国民であるとき |
2 | 出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であったとき |
3 | 日本で生まれ,父母がともに不明のとき,又は無国籍のとき |
ここでいう「父」又は「母」とは,子の出生の時に,子と法律上の親子関係がある父又は母をいいます。また,この法律上の親子関係は,子が生まれた時に確定していなければなりません。
したがって,婚姻をしていない日本人父と外国人母との間に生まれた子については,母の胎内にいる間に日本人父から認知されている場合(胎児認知)には,出生によって日本国籍を取得しますが,出産後に日本人父が認知した場合には,出生の時に法律上の親子関係があったことにはなりませんので,原則として,出生によっては日本国籍を取得しません。
しかし,このような子が,父から認知された場合については,一定の要件を満たしていれば,法務大臣へ届け出ることによって日本国籍を取得することができます(Q6参照)。
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日本人夫婦の子が外国で生まれた場合であっても,出生によって日本国籍を取得します。
しかし,外国で生まれた子が,出生によって日本国籍と同時に外国の国籍も取得したときは,出生の日から3か月以内に,出生の届出とともに日本国籍を留保する意思表示(国籍留保の届出)をしなければ,その子は,出生の時にさかのぼって日本国籍を失うこととされています(国籍法第12条,戸籍法第104条)。
子が外国で生まれた場合には,日本国籍と同時に外国の国籍を取得する可能性があります。この場合,子が引き続き日本国籍を有するためには,国籍留保の届出が必要となりますので,ご注意ください。
なお,日本国籍を留保する意思表示をしなかったことによって日本国籍を喪失した子については,一定の要件を満たしていれば,法務大臣へ届け出ることによって日本国籍を再取得することができます(Q6参照)。
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届出によって日本国籍を取得することができるのは,次の場合です。
なお,日本国籍の取得の届出をした方は,取得の要件を備え,かつ,届出が適法な手続によるものである限り,その届出の時に日本国籍を取得したことになります(国籍法第3条第2項,第17条第3項)。
1 | 認知された子の国籍の取得(国籍法第3条) 日本人父と外国人母との婚姻前に生まれた子は,原則として,父から胎児認知されている場合を除き,出生によって日本国籍を取得することはありません。 しかし,出生後に,父から認知された場合で,次の要件を満たしている場合には,法務大臣に届け出ることによって,日本国籍を取得することができます。 |
(1 | ) 届出の時に20歳未満であること。 |
(2 | ) 認知をした父が子の出生の時に日本国民であること。 |
(3 | ) 認知をした父が届出の時に日本国民であること。 (認知をした父が死亡しているときは,その死亡の時に日本国民であったこと。) |
(4 | ) 日本国民であった者でないこと。 |
2 | 国籍の留保をしなかった者の国籍の再取得(国籍法第17条第1項) 外国で生まれた子で,出生によって日本国籍と同時に外国国籍も取得した子は,出生届とともに日本国籍を留保する旨を届け出なければ,その出生の時にさかのぼって日本国籍を失います。 しかし,日本国籍を留保しなかったことによって日本国籍を喪失した子は,次の要件を満たしている場合には,法務大臣に届け出ることによって,日本国籍を再取得することができます。 |
(1 | ) 届出の時に20歳未満であること。 |
(2 | ) 日本に住所を有すること。 「日本に住所を有すること」とは,届出の時に,生活の本拠が日本にあることをいいます(観光,親族訪問等で一時的に日本に滞在している場合等には,日本に住所があるとは認められません。)。 |
3 | その他の場合の国籍の取得 上記1及び2のほかに,官報催告によって国籍を喪失した方の再取得(国籍法第17条第2項)等があります。 |
(注 | )上記に該当しない方が日本国籍を取得するには,帰化の方法によることとなります。 |
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1 | 届出方法 本人(15歳未満のときは,父母などの法定代理人)が自ら届出先に出向き,国籍取得の要件を備えていることを証する書類を添付し,書面によって届け出ることが必要です。 添付書類等の詳しい手続は,届出先となる法務局・地方法務局又は日本の大使館又は領事館にご相談ください。 |
2 | 届出先 |
(1 | ) 日本に住所を有する方 住所地を管轄する法務局・地方法務局 |
(2 | ) 外国に住所を有する方 日本の大使館又は領事館 |
(注 | )国籍の留保をしなかった方の国籍の再取得の届出については,日本に住所を有することが条件とされていますので,法務局・地方法務局が届出先となります。 |
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帰化とは,その国の国籍を有しない者(外国人)からの国籍の取得を希望する旨の意思表示に対して,国家が許可を与えることによって,その国の国籍を与える制度です。日本では,帰化の許可は,法務大臣の権限とされています(国籍法第4条)。
法務大臣が帰化を許可した場合には,官報にその旨が告示されます。帰化は,その告示の日から効力を生ずることとなります(国籍法第10条)。
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帰化の一般的な条件には,次のようなものがあります(国籍法第5条)。
また,これらの条件を満たしていたとしても,必ず帰化が許可されるとは限りません。これらは,日本に帰化するための最低限の条件を定めたものです。
1 | 住所条件(国籍法第5条第1項第1号) 帰化の申請をする時まで,引き続き5年以上日本に住んでいることが必要です。なお,住所は,適法なものでなければなりませんので,正当な在留資格を有していなければなりません。 |
2 | 能力条件(国籍法第5条第1項第2号) 年齢が20歳以上であって,かつ,本国の法律によっても成人の年齢に達していることが必要です。 |
3 | 素行条件(国籍法第5条第1項第3号) 素行が善良であることが必要です。素行が善良であるかどうかは,犯罪歴の有無や態様,納税状況や社会への迷惑の有無等を総合的に考慮して,通常人を基準として,社会通念によって判断されることとなります。 |
4 | 生計条件(国籍法第5条第1項第4号) 生活に困るようなことがなく,日本で暮らしていけることが必要です。この条件は生計を一つにする親族単位で判断されますので,申請者自身に収入がなくても,配偶者やその他の親族の資産又は技能によって安定した生活を送ることができれば,この条件を満たすこととなります。 |
5 | 重国籍防止条件(国籍法第5条第1項第5号) 帰化しようとする方は,無国籍であるか,原則として帰化によってそれまでの国籍を喪失することが必要です。なお,例外として,本人の意思によってその国の国籍を喪失することができない場合については,この条件を備えていなくても帰化が許可になる場合があります(国籍法第5条第2項)。 |
6 | 憲法遵守条件(国籍法第5条第1項第6号) 日本の政府を暴力で破壊することを企てたり,主張するような者,あるいはそのような団体を結成したり,加入しているような者は帰化が許可されません。 |
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1 | 帰化許可申請の方法 本人(15歳未満のときは,父母などの法定代理人)が自ら申請先に出向き,書面によって申請することが必要です。その際には,帰化に必要な条件を備えていることを証する書類を添付するとともに,帰化が許可された場合には,その方について戸籍を創設することになりますので,申請者の身分関係を証する書類も併せて提出する必要があります。 帰化申請に必要となる主な書類については,Q11をご覧ください。 |
2 | 申請先 住所地を管轄する法務局・地方法務局 |
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帰化許可申請に必要となる主な書類は,次のとおりです。
1 | 帰化許可申請書(申請者の写真が必要となります。) |
2 | 親族の概要を記載した書類 |
3 | 帰化の動機書 |
4 | 履歴書 |
5 | 生計の概要を記載した書類 |
6 | 事業の概要を記載した書類 |
7 | 住民票の写し |
8 | 国籍を証明する書類 |
9 | 親族関係を証明する書類 |
10 | 納税を証明する書類 |
11 | 収入を証明する書類 |
12 | 在留歴を証する書類 |
国籍を証する書面及び身分関係を証する書面については,原則として本国官憲が発給したものを提出する必要があります。
なお,申請者の国籍や身分関係,職業などによって必要な書類が異なりますので,申請に当たっては,法務局・地方法務局にご相談ください。
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日本国籍を喪失するのは,次のような場合です。
1 | 自己の志望による外国国籍の取得(国籍法第11条第1項) 自分の意思で外国国籍を取得した場合,例えば,外国に帰化をした場合等には,自動的に日本国籍を失います。 |
2 | 外国の法令による外国国籍の選択(国籍法第11条第2項) 日本と外国の国籍を有する方が,外国の法令に従って,その外国の国籍を選択した場合には,自動的に日本国籍を失います。 |
3 | 日本国籍の離脱(国籍法第13条) 日本と外国の国籍を有する方が,法務大臣に対し,日本国籍を離脱する旨の届出をした場合には,日本国籍を失います(Q13参照)。 |
4 | 日本国籍の不留保(国籍法第12条) 外国で生まれた子で,出生によって日本国籍と同時に外国国籍も取得した子は,出生届とともに日本国籍を留保する旨を届け出なければ,その出生の時にさかのぼって日本国籍を失います(Q14参照)。 なお,日本国籍の留保をしなかったことにより日本国籍を失った方については,20歳未満であって日本に住所を有するときは,法務大臣へ届け出ることによって,日本国籍を再取得することができます(Q6参照)。 |
5 | その他(国籍法第15条,第16条) |
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1 | 届出方法 本人(15歳未満のときは,父母などの法定代理人)が自ら届出先に出向き,国籍離脱の要件を備えていることを証する書類を添付し,書面によって届け出ることが必要です。 添付書類等の詳しい手続は,届出先となる法務局・地方法務局又は我が国の在外公館にご相談ください。 |
2 | 届出先 |
(1 | ) 日本に住所を有する方 住所地を管轄する法務局・地方法務局 |
(2 | ) 外国に住所を有する方 我が国の在外公館 |
(注 | )日本国籍の離脱の効果は,離脱者本人のみに生じ,その配偶者や子などの親族には及びません。 また,日本国籍の離脱の届出をした方は,離脱の要件を備え,かつ,届出が適法な手続によるものである限り,その届出の時に日本国籍を離脱したことになります(国籍法第13条第2項)。 |
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外国で生まれた子で,出生によって日本国籍と同時に外国国籍も取得した子は,一定の期間内に,日本国籍を留保する意思表示をしなければ,その出生の時にさかのぼって日本国籍を失うこととされています(国籍法第12条,戸籍法第104条)。
子の日本国籍を失わせないためには,以下の手続により,国籍の留保の届出をする必要があります。
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届出方法
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2 | 届出先 我が国の在外公館又は市区町村役場 |
なお,日本国籍の留保をしなかったことにより日本国籍を失った方については,20歳未満であって日本に住所を有するときは,法務大臣へ届け出ることによって,日本国籍を再取得することができます(Q6参照)。
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外国で生まれた方や,父又は母が外国人である方は,日本国籍のほかに外国国籍も有する重国籍者である可能性があります。
国籍の選択とは,重国籍者に,所定の期限までに,自己の意思に基づいて,日本か外国のいずれかの国籍を選んでいただくという制度です。
国籍を選択する必要があるのは,重国籍者が2つ以上の国家に所属することから,a.それぞれの国の外交保護権が衝突することにより国際的摩擦が生じるおそれがある,b.それぞれの国において別人として登録されるため,各国において別人と婚姻するなど,身分関係に混乱が生じるおそれがある,等のためです。
重国籍者は,重国籍となった時が20歳未満であるときは22歳に達するまでに,重国籍となった時が20歳以上であるときはその時から2年以内に,いずれかの国籍を選択しなければなりません。
この期限内に国籍の選択をしないでいると,法務大臣から国籍選択の催告を受け,場合によっては日本国籍を失うことがあります。
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国籍の選択の方法は,次のとおりです。
1 | 外国国籍を選択する方法 |
(1 | ) 日本国籍の離脱(国籍法第13条) 日本と外国との重国籍者は,法務大臣に届け出ることによって,日本国籍を離脱することができます。 |
(2 | ) 外国の法令による外国国籍の選択(国籍法第11条第2項) 外国が,日本と同様な国籍選択制度を有している場合に,その外国の法令に従ってその国の国籍を選択したときは,当然に日本国籍を喪失します。 |
2 | 日本国籍を選択する方法 |
(1 | ) 外国国籍の離脱(国籍法第14条第2項前段) その外国の法令に基づいてその国の国籍を離脱すれば,重国籍は解消されます。 |
(2 | ) 日本国籍の選択宣言(国籍法第14条第2項後段) 市区町村役場又は我が国の在外公館に,「日本の国籍を選択し,かつ,外国の国籍を放棄する」旨の国籍選択届をすることによって行います。 |
(注 | )外国国籍の離脱の手続,外国の法令による外国国籍の選択の手続については,その国の政府機関に相談してください。 なお,外国国籍を離脱した場合には「外国国籍喪失届」を,外国の法令により外国国籍を選択した場合には「国籍喪失届」を,市区町村役場又は我が国の在外公館に提出してください(戸籍法第106条,第103条)。 |
【参考】 |