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靖国参拝「宗教目的ないなら合憲」の答弁書1月9日 21時36分
政府は9日の閣議で、総理大臣の靖国神社への公式参拝について、「宗教上の目的によるものでないことが外観上も明らかである場合には、憲法の禁じる国の宗教的活動に当たることはない」などとする答弁書を決定しました。
これは、維新の党の井坂信彦衆議院議員が提出した質問主意書に対し答えたものです。
それによりますと、総理大臣の靖国神社への公式参拝について、「もっぱら戦没者の追悼という宗教とは関係ない目的で行うものであり、宗教上の目的によるものでないことが外観上も明らかである場合には、憲法の禁じる国の宗教的活動に当たることはない」としています。
さらに「総理大臣の地位にある者についても、私人として憲法上信教の自由が保障されていることは言うまでもなく、私人の立場で靖国神社に参拝することは憲法との関係で問題を生じることはない」としています。
また、答弁書では、おととし12月の安倍総理大臣の靖国神社参拝について「私人としての立場で行われたものと承知している」としたうえで、今後、安倍総理大臣が靖国神社に参拝するかどうかは、「事柄の性質上、答えることは差し控えたい」としています。