韓国財閥総帥 不正送金入金の山 ロッテ辛格浩会長ら
日本から、韓国に膨大な金額の不正送金が行われていることは周知の事実であるが、事もあろうに日本を代表する菓子メーカーであるロッテの辛格浩会長も韓国へ不正送金入金していたことが判明している。
通常、不正送金には、不正蓄財資金や暴力団の資金が流れているともされ、マネーロンダリングに対する厳しい規制がある。しかし、韓国系銀行は日本では何故だか治外法権。
巨額資金が韓国系銀行東京支店から送金されている実態が明らかになりつつある。日本の金融当局は、こうした不正送金問題や韓国系銀行の不正取引などに対して、何故か目を瞑ってきた経緯がある。 韓国様が相手であり、政治問題化させないことが第一義、一方で、日本のスーパー銀行である「みずほ」に対しては、暴力団員などへの子会社のローン取引などについて、手厳しく糾弾し続けた経緯がある。こうした日本金融当局のあり方は、2国間の正常な取引を阻害している原因ともなっている。
今回も、韓国系銀行における不正に対して、厳しい処分どころか、韓国金融当局に対し通知し、韓国金融当局に日本へわざわざ来てもらい一緒に検査しているあり様だ。日米間と日韓間が何故にここまで異なるのか、韓国に対するへっぴり腰の日本の政治姿勢はいつまで続くのか。過去の歴史認識問題は棚の上で協議してもらえばよいことで、通常の日韓関係では対等な立場でありたいものだ。
<朝鮮日報は次のとおり22日掲載>
財閥総帥をはじめ韓国の資産家20人余りが計5000万ドル(約54億4000万円)規模の海外送金を受け、金融当局が詳しい分析に着手したことが22日、分かった。
銀行業界によると、金融監督院は当局に申告せず海外から100万ドル以上の資金を振り込んだ国内の入金者に関するリストを韓国外換銀行から提出を受け、分析を行っている。
リストには、ロッテグループの辛格浩(ロッテチョコレート、日本名:重光武雄)会長、化学大手OCIの李秀永会長、大亜グループの黄仁賛会長、製菓大手ビングレの金昊淵元会長の子女らが含まれているという。
リストに名前が挙がった対象者の疑わしい取引は、2010~2014年に国内に振り込まれた巨額資金のうちの一部を調査する過程で見つかった。
対象者らは資金について、特殊収益金、賃金、不動産売却代金などと説明しているが、事前に海外投資申告を行っていなかったことが分かった。
海外から5万ドル以上を受け取る場合は、その目的などを記した「領収確認書」を銀行に提出しなければならない。
外国為替取引法では国外への直接投資、不動産取得など資本取引の際は取引銀行などに「事前申告」するよう規定している。
(韓国)金融監督院は、資金作りの経緯や申告手続きの履行など外国為替取引法を順守したかどうかを調べている。
ロッテの辛会長の場合、約900万ドル(約9億70百万円)の送金を受けたことが問題となった。辛会長は、「領収確認書」に同資金が過去に非居住者として投資した外国企業の収益金だと説明したという。
ある市中銀行の関係者は「一部は銀行側が疑わしい取引だとして、資金の支給を拒んだため国税庁に海外口座申告を行い、資金を引き出した」と話している。
(韓国)金融監督院は、資金の一部が不正資金や所得隠しと関連がある可能性が高いとみている。分析の結果、違法な外貨流出、申告手続きの不履行など外為法違反の疑いが確認された場合は過料を科し、検察に告発するなど厳重な措置を取る方針だという。
以上。
<過去の韓国外換銀行に対する行政処分>
(日本の)金融庁が平成18年3月3日に発した「韓国外換銀行在日支店に対する行政処分」
1、命令内容
銀行法第47条第2項、第3項及び第26条第1項に基づく命令
2、処分理由
当庁の立入検査(平成17年12月19日通知)、並びに、銀行法第24条第1項及び第48条の規定に基づく在日支店からの報告によると、在日支店では法令等遵守(コンプライアンス)のための監視・牽制等が適正に機能せず、以下の法令違反や支店業務の運営・管理にかかる基本的な問題等が認められたこと。
1.当庁の今般の立入検査によって、当行東京支店では、平成13年5月から平成17年3月までの間、捜査当局に検挙された代理送金業者(銀行法違反の無免許営業を行ういわゆる地下銀行)が持ち込む多額の不正送金を反復・継続して受け付けていたことが判明した。当該業者は、本邦において当行東京支店にある当該業者名義の取引口座に小口資金を取りまとめ、日本と韓国との法人間の対外直接投資(貸付契約に基づく資金為替)を偽装し、韓国国内の当行の支店に一括して仕向け送金する指図・取引を繰り返し行っていた。
しかし、当該業者によるこの一連の資金移動・決済は、当初から海外仕向け送金の根拠となる当該貸付契約が定める貸出額、実行日、条件・期間等とまったく合致せず、資金洗浄に利用され得る典型的な取引であるにもかかわらず、当行東京支店は、疑わしい取引の届出義務をまったく履行せずに、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第54条に違反していること。
2.同行東京支店では、平成14年10月、当行及び支店業務の案内(情報提供・申込書類等の配布)や取引相談等を受け付ける相談所を都内に設置すると当庁に届け出ているが、当該相談所の立入検査を実施したところ、届出内容とは異なり、預金取引口座の開設、外国為替送金取引の受付、預金・為替取引の代り金(現金)の振込・当行受入れにかかる指図、当行本支店等への連絡と確認、手数料等の計算・収受にかかる業務など、銀行の支店の窓口事務に相当する業務が実際に行われており、銀行法第47条の2(従たる外国銀行支店の設置等)の規定に違反するおそれのある営業が認められていること。
3.在日支店では、各業務の適切な運営・管理に欠かせない具体的な事務手順や管理の方法等を定めた規程の策定や更新が行われていないため、実効性ある内部管理態勢が整備されていないこと。
また、行員の事務・管理能力の育成や事務負担の軽減と業務の迅速化・効率化を図るシステム及びサポート体制の整備も経年適切に行われてこなかったため、業務システムのバックアップ、顧客データや重要文書等の情報管理、不祥事件等の届出と管理にかかる態勢などにおいて、基本的な問題や改善を要する状況が認められ、支店の預金者や利用者等に不都合や影響等が発生するリスクを有していること。
4.在日支店の自店検査の実施状況が形骸化しており、同行本店の内部監査部門においても、適正な周期と適切かつ十分な深度ある手法等による在日支店の監査が実施されていないため、上記の業務運営上の法令違反や問題等を指摘・牽制できていない現状が認められていること。
<海外送金>
「送金主の証明」、「相手先の登録」、「送金資金の内容申告」
日本は現在、100万円以上の海外送金については、金融機関から最寄りの税務署へ報告がいくことになっている。
100万円以上の海外送金が行われると、銀行が税務署へ『国外送金等調書』という報告書を提出する。3,000万円以上の場合には日本銀行へ報告される。
税務署への報告は1回の送金が100万円以上ということなので、1回の送金を100万円以内にして何度かに分けて送金すれば、この報告義務には該当しないが、税務署は定期的に銀行に対して照会や調査を実施することから、その際におかしな分散送金をしていることがわかると犯罪性を疑われる。
不正な送金でなければ、堂々と送金する。また、海外から日本へ送金する場合にも、100万円以上であれば同様に税務署へ報告される。
FATFでは、2001年に「テロ資金供与に関する特別勧告」を策定しており、そのうち「電信送金に関する特別勧告 VII 」において、金融機関が行う1,000米ドル又は1,000ユーロを超える金額の電信送金について、送金人の本人確認の強化等を2006年末までに行うことをFATF参加国に対して求めている。
これを踏まえ、日本は、平成19年1月4日から、国内でも10万円を超える現金送金などを行う際に、送金人の本人確認等を行うことにした。
<通常の海外送金の必要書類>
1、送金先(銀行名、支店名、都市名、国名、口座番号、口座名義、受取人さまの住所・電話番号)等のわかるもの
2、お振込資金(・・銀行の通帳・届印、または現金)
3、本人の名前と住所が確認できる公的な資料(運転免許証、パスポート、各種健康保険証等)
4、別途、送金内容や額によっては、外為法等の法令に基づき、送金元となる取引に関する契約書等を確認を金融機関に義務付けている。
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