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中国人への数次ビザ 発給要件を緩和へ
1月6日 14時58分

岸田外務大臣は閣議のあと記者団に対し、一定以上の収入のある中国人の個人観光客に発給している、有効期間の間、何度でも日本に入国できる「数次ビザ」について、今月19日から発給要件を緩和することを明らかにしました。

外務省は、現在、一定以上の収入がある中国人の個人観光客が、最初の日本への渡航で、岩手・宮城・福島の3県か、沖縄県のいずれかに宿泊する場合、3年の有効期間の間、何度でも日本に入国できる「数次ビザ」を発給しています。
岸田外務大臣は6日の閣議のあと記者団に対し、このビザの発給要件を今月19日から緩和することを明らかにしました。
具体的には、現在の基準よりも収入が少ない人でも過去3年以内に日本を訪れたことがあれば「数次ビザ」の発給を認めるほか、「相当の高所得者」については4県を訪問しなくても入国を認めるとともに、ビザの有効期間を5年に延長するなどとしています。
岸田大臣は、「今回の発給要件の緩和によって日中間の相互理解が一層進み、国民的な関係の基盤がより強固なものになることを期待したい」と述べました。

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