◆香港商標登録の注意事項
◎登録出願に必要な書類と情報
⊙出願人氏名、住所、出願人の国籍または出願人が依拠する国家の法律。
⊙商標図案(JPG書式)
⊙商品または役務(サービス)明細書。
特に注意すること
⊙香港では、一出願多区分の商標登録の出願を受理することもできれば、シリーズ商標の出願を受理することもできる。(一件の商標出願に含まれるシリーズ商標は最多で四つを超えることはできない。)
⊙指定する商品または役務に特別な制限的規定はない。
⊙いくつかの優先権を出願でき、通常、優先権証明書類を提出する必要はない。
◎商標登録出願の手順
もし補正、拒絶または異議などのプロセスが発生しなければ、商標の出願から登録認可まで、通常、早くて約6ヵ月を必要とし、その具体的手順は次の通りである。
受理
書式審査
実体審査
拒絶または公告
a)拒絶理由通知:拒絶理由通知に対し出願人は6ヵ月以内に応答する必要がある。関係規定に基づいて、出願人はまた3ヵ月の期限延長を申請することができる。出願人が上述の拒絶理由通知に応答したあと、もし、審査員がなおもその出願商標が登録条件に適合しないと認定した場合には、再び拒絶の通知書を送付する。
二回目の拒絶通知の応答期限は通知が送付された日から3ヵ月である。特別な事情がない限り、返答の期限延長を再度申請することはできない。出願人は商標登録適合の理由をさらに書面で説明できるし、また事情聴取(ヒアリング)を求めることもできる。
b)公告
商標が香港知的財産権公報で公告された日から起算して3カ月は商標の異議申立期間である。
異議
第三者が異議を申し立てたあと、出願人はその商標出願を撤回するか反対陳述書を提出することができる。特に注意すべきは、出願人は商標出願を撤回するか、または異議プロセスで相手方に敗訴した場合、出願人は相手方の費用を負担しなければならない。同様に、異議を申し立てた側が敗訴した場合も、相手方から関連費用の負担を要求される。
登録
商標登録は出願した日から10年有効である。
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