勝間塾(勝間和代サポートメール会員)を強制退会になったのですが、約款がみあたらず、先払い分の返金についても、返事がない状態です。また、勝間コミュニティ内で投稿した著作物についての返還も求めているのですが、それについても、返事がない状態です。どうしたらいいでしょう?


見つかりました。ただ、契約時(料金支払い時)に明示されていないので、有効な契約と見なしていないです。どうすればいいでしょう?
見つけましたが
http://www.katsumaweb.com/wp-content/uploads/2012/03/katsumajuku_getsureikai_kiyaku.pdf
非リンク0です。
http://gyazo.com/3d504c74ca7ad057968d61f7247aa042

回答の条件
  • 1人1回まで
  • 13歳以上
  • 登録:2014/12/28 12:16:45
  • 終了:2015/01/27 12:16:45

回答(2件)

id:MIYADO No.1

みやど回答回数39ベストアンサー獲得回数82014/12/28 13:28:01

コメントの椶櫚さんの言うように、約款にあなたに不利な規定がありますが、余りにも先払い分が高額であれば、消費者契約法10条により約款の無効を主張できる可能性はあります。余りに高額だと思うなら、地元の消費生活センターあたりに相談しましょう。

消費者契約法

(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)
第十条
 民法 、商法 (明治三十二年法律第四十八号)その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項 に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。



著作物については、そもそも投稿する際に(著作権でなく投稿した物そのものを)返還するか否かを明らかにされなかったのでしょうか。返還しないとされたなら、強制退会でも返還してはもらえないはずです。なお、著作権を譲渡したことになるかどうかは投稿した物そのものを返還するか否かとは別問題です。これは約款にはありませんが、投稿する際に明らかにされなかったのでしょうか。

なお、コメントの椶櫚さんの著作権について、公表に関しては不正確です。著作権は譲渡できますが、公表権は著作者人格権の一種なので、譲渡できません。もっとも、著作権を譲渡すれば公表に同意したと推定されますから、実質的には譲渡できるようなものですが。(著作権法18条、59条)

id:tenku65820

回答有難うございます。
クローズドなコミュニティなので譲渡したという意図は全くありません。

2014/12/28 16:02:56
id:tenku65820

質問者から

tenku2014/12/28 14:14:07

質問文を編集しました。詳細はこちら

id:blue_star22 No.2

blue_star22回答回数48ベストアンサー獲得回数12014/12/28 16:57:56

争いの詳細については知りませんが、どちらが悪かったにせよ、支払いを請求できるとお考えなら、まずは内容証明郵便で会費の返還請求をしましょう。相手がそれでも応じない場合は裁判所の支払督促制度を利用しましょう。これによってとれるという保証はないのですが、もっとも法的に正当な支払要求です。ただし、異議を申し立てられると民事訴訟に移行しますよ。

http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_minzi/minzi_04_02_13/

id:tenku65820

質問者から

tenku2014/12/31 18:36:41

質問文を編集しました。詳細はこちら

  • id:jwrekitan
    勝間塾 規約

    で検索すれば、pdf形式の利用規約がTOPに表示されます。

    # 3.本サービスの利用料金は、当社の指定するオンライン決済サイトを通じ、クレジットカードにより支払うものとします。但し、6 カ月または 1 年分の一括購入に限り銀行振込による支払いができます。なお、一旦支払われた本サービスの利用料金は、理由の如何を問わず返金いたしません。

    # 2.会員は、強制退会させられたときは、期限の利益を喪失し、退会までに発生した本サービスの利用料金の支払い債務を一括して、直ちに支払うものとします。当社は、強制退会させられるまでに会員が支払った料金を一切払い戻しません。

    規約によれば、先払いした分の払い戻しはしないそうです。

    著作権については触れられていませんが、著作権の譲渡に関する規約は盛り込まれていないので、tenkuさんが投稿された分に関しては、引き続きtenkuさんが自由に公表する事ができます。著作権者にあるのは公表する権利であって、これは裏を返せば公表しない権利でもあるという事です。

    返還というのがコミュニティからの記述の削除の事であるならば、一部の削除が他の人による関連投稿までも芋づる式に意味不明にしてしまう可能性があり、社会通念上からも認められない可能性が高いといえますね。
  • id:jwrekitan
    google先生、以前はリンク元を探せた気がするんですけれども、
    今調ると、詳細検索のページが見つかりませんね…

    http://seocheki.net/backlink.php
    こちらの調査サイトで

    www.katsumaweb.com/wp.../03/katsumajuku_getsureikai_kiyaku.pdf
    を「同じドメインからの被リンクを含む」で検索してみましたが、
    やはりどこからもリンクされていない独立したページのようです。
    リンクされていない以上、普通は見つける事なんてできないし、
    規約としての意味をなしていないような気がしないでもないです。

    一番効果があるのは消費者センターへの相談ではないでしょうかね。
    (と、調べているうちにみやどさんの回答が^^;)
    先払いしたお金を無条件で巻き上げる規約はおかしい、という事で。

    ただ、前の質問の「Twitterでのつぶやき」も見たのですが、
    いったい幾つのアカウントを使って拡散しました?
    (@tenku、@tenkumusic65820、@tenku65820、@tenku_old)
    こういう事をやってれば強制退会というのもやむなしと思いますよ。
  • id:tenku65820
    ありがとうございます。
    契約時(料金支払い時)に提示されていないので、こちらとしては、有効な規約と見なしていないです。
  • id:tenku65820
    ありがとうございます。消費者センターに連絡してみようと思います
  • id:MIYADO
    > 契約時(料金支払い時)に提示されていないので、こちらとしては、有効な規約と見なしていないです。

    それは実は民法改正の動きで問題になっていることです。

    現民法では約款に関する規定はありません。

    「民法(債権関係)部会資料83 民法(債権関係)の改正に関する要綱仮案(案)」
    では、

    ========
    2 定型約款によって契約の内容が補充されるための要件等
    定型約款によって契約の内容が補充されるための要件等について、次のよう
    な規律を設けるものとする。
    (1) 定型取引の当事者は、定型約款によって契約の内容を補充することを合意
    した場合のほか、定型約款を準備した者(以下この第28において「定型約
    款準備者」という。)があらかじめ当該定型約款によって契約の内容が補充さ
    れる旨を相手方に表示した場合において、定型取引合意(定型取引を行うこ
    との合意をいう。以下同じ。)をしたときは、定型約款の個別の条項について
    も合意をしたものとみなす。
    (注)旅客鉄道事業に係る旅客運送の取引その他の一定の取引については、定
    型約款準備者が当該定型約款によって契約の内容が補充されることをあらか
    じめ公表していたときも、当事者がその定型約款の個別の条項について合意
    をしたものとみなす旨の規律を民法とは別途に設けるものとする。【P】
    ========

    となっています。あなたが主張するのはこの本文部分ですが、勝間塾側が(注)のようなことを主張してくる可能性があります。

    なおこの語のバージョンでは定型約款部分は保留状態になっていて、最新版の

    「民法(債権関係)部会資料84 民法(債権関係)の改正に関する要綱案の原案(その1)」
    でも

    ========
    第28 定型約款
    【P】
    ※ この項目は、要綱案の原案(その2)で取り扱う。
    ========

    となっています。

    http://www.moj.go.jp/shingi1/shingikai_saiken.html

    意見を述べたければ、最新から2番目のバージョンですが、宛先が書いてあります。
    http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900227.html

    ただ、素人がちゃんと理解した上で意見を述べるのは厄介ですが。
  • id:Track99
    >返還というのがコミュニティからの記述の削除の事であるならば、一部の削除が他の人による関連投稿までも芋づる式に意味不明にしてしまう可能性があり、社会通念上からも認められない可能性が高いといえますね。

    勝間コミュニティ上では既に彼の投稿は全て跡形もなく削除されております。
    彼の言う返還と言うのは(法的にそれが正しいのかどうかはともかく)、彼の投稿のログをそっくりそのままコピーして渡して欲しいという事ではないかと自分は解釈しています。

    ちなみに当該コミュニティの利用料金ですが、月額1008円(税込)になってます。法的な云々やらなんやらはよくわかりませんのでどの程度の費用がかかるのかはわかりませんが、法的手段を用いて返還を求めるのに割に合う金額ではないのでは?
    こういったのは気持ちの問題で、泣き寝入りもしたくないのでしょうが、機会費用を考えても捨て置いた方がいい金額だと思います。
    それでも納得行かないのなら好きにしたらいいですが。
  • id:MIYADO
    質問者が何か月分先払いしたのか分かりませんけどね。振込であれば、手数料節減のためにかなりまとめて払っていてもおかしくないと思います。

    実は民法改正案にも、転借人が先払いするとかえって厳しくなる規定があるので、私自身は疑問提起する意見を出しておきました。
  • id:MIYADO
    2014/12/28 14:21:59のコメント訂正

    なおこの語のバージョン

    なおこの後のバージョン

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