見つかりました。ただ、契約時(料金支払い時)に明示されていないので、有効な契約と見なしていないです。どうすればいいでしょう?
見つけましたが
http://www.katsumaweb.com/wp-content/uploads/2012/03/katsumajuku_getsureikai_kiyaku.pdf
非リンク0です。
http://gyazo.com/3d504c74ca7ad057968d61f7247aa042
コメントの椶櫚さんの言うように、約款にあなたに不利な規定がありますが、余りにも先払い分が高額であれば、消費者契約法10条により約款の無効を主張できる可能性はあります。余りに高額だと思うなら、地元の消費生活センターあたりに相談しましょう。
消費者契約法
(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)
第十条 民法 、商法 (明治三十二年法律第四十八号)その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項 に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。
著作物については、そもそも投稿する際に(著作権でなく投稿した物そのものを)返還するか否かを明らかにされなかったのでしょうか。返還しないとされたなら、強制退会でも返還してはもらえないはずです。なお、著作権を譲渡したことになるかどうかは投稿した物そのものを返還するか否かとは別問題です。これは約款にはありませんが、投稿する際に明らかにされなかったのでしょうか。
なお、コメントの椶櫚さんの著作権について、公表に関しては不正確です。著作権は譲渡できますが、公表権は著作者人格権の一種なので、譲渡できません。もっとも、著作権を譲渡すれば公表に同意したと推定されますから、実質的には譲渡できるようなものですが。(著作権法18条、59条)
争いの詳細については知りませんが、どちらが悪かったにせよ、支払いを請求できるとお考えなら、まずは内容証明郵便で会費の返還請求をしましょう。相手がそれでも応じない場合は裁判所の支払督促制度を利用しましょう。これによってとれるという保証はないのですが、もっとも法的に正当な支払要求です。ただし、異議を申し立てられると民事訴訟に移行しますよ。
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_minzi/minzi_04_02_13/
回答有難うございます。
2014/12/28 16:02:56クローズドなコミュニティなので譲渡したという意図は全くありません。