税制大綱決定:潤う大企業・富裕層 庶民に配慮少なく

毎日新聞 2014年12月30日 22時32分(最終更新 12月30日 23時17分)

税制改正大綱のポイント
税制改正大綱のポイント

 自民、公明両党は30日、2015年度与党税制改正大綱を決定した。安倍政権の経済政策「アベノミクス」の柱と位置付ける法人税改革では、企業のもうけ(所得)にかかる法人実効税率を15年度から段階的に引き下げる。家計向けでは、高齢者の資産を子や孫に移し、住宅購入や育児などに活用してもらうため、贈与税の非課税制度を大幅に拡充。企業、家計向けの減税で賃上げや消費拡大などを促し、「デフレ脱却」を後押しする考えだ。ただ、好業績企業や富裕層への優遇が目立っており、減税の効果が幅広い層に波及するかは見通せない。

 与党の2015年度税制改正大綱は、法人税改革を目玉にする一方、暮らしに関わる税制で減税メニューを並べた。とりわけ、高齢者の資産を若い世代に移す際の贈与税を大幅に軽くするなど、富裕層への優遇が目立つ。

 祖父母や親が、子や孫にお金を贈った場合の贈与税の非課税制度を拡充する。住宅資金については、非課税枠(現行1000万円)を16年10月から最大3000万円に拡大する。教育にかかるお金を贈った場合、1500万円まで非課税とする措置も18年度末まで延長。新たに、結婚や出産、育児にかかるお金も1000万円を上限に非課税の対象に加える。

 また、株式などへの投資で得た利益への所得税を軽くする「少額投資非課税制度」(NISA)に、子供版の「ジュニアNISA」を新設する。子どもや孫の名義での年80万円までの投資について、運用益に課税しない。贈与や投資への減税について政府は「子育ての時期にあたり、いろいろな意味でお金がかかる若い世代に(高齢者から)資産が移転すれば、消費を喚起する」(麻生太郎財務相)としている。

 ただ、子や孫にまとまったお金を贈る余裕のない高齢者は、拡充のメリットを受けられない。

 4月の消費税率引き上げ後、低迷している住宅市場のてこ入れ策としては、17年末に期限を迎える住宅ローン減税を1年半延長することを決めた。17年4月の消費税率10%への引き上げ後の落ち込みを避けることも目指す。

 この他、自動車販売の下支えとエコカー普及のため、燃費の良い車を対象にした「エコカー減税」を、燃費基準を厳しくした上で延長。軽自動車税も新たに適用対象に加える。

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