ネットで梅酒その他果実を混和するお酒の話題になると、いつまでたっても間違った理解をしてる人がいなくならないのでまとめ
ようするにお酒に何かを混ぜて出来上がったものがお酒であればそれは酒造にあたるということです。免許なしにやれば違法です。
よく新たにアルコール発酵が生じたかどうかが問題であると理解している人がいますが関係もありません。
アルコール発酵が生じなくても酒造です。
酒造に当たります。ただし
第四十三条十項 前各項の規定は、消費の直前において酒類と他の物品(酒類を含む。)との混和をする場合で政令で定めるときについては、適用しない。
第四十三条第十項 に規定する消費の直前において酒類と他の物品(酒類を含む。)との混和をする場合で政令で定めるときは、酒場、料理店その他酒類を専ら自己の営業場において飲用に供することを業とする者がその営業場において消費者の求めに応じ、又は酒類の消費者が自ら消費するため、当該混和をするときとする。
ようするに、飲食店が客の注文を受けてその場で提供したり、消費者が自分で飲むために作る分には例外とするということです。
酒造に当たります。ただし
第四十三条十一項 前各項の規定は、政令で定めるところにより、酒類の消費者が自ら消費するため酒類と他の物品(酒類を除く。)
法第四十三条第十一項 に該当する混和は、次の各号に掲げる事項に該当して行われるものとする。
3 令第五十条第十四項第二号 に規定する財務省令で定める酒類と混和できるものは、次に掲げる物品以外の物品とする。
一 米、麦、あわ、とうもろこし、こうりやん、きび、ひえ若しくはでんぷん又はこれらのこうじ
三 アミノ酸若しくはその塩類、ビタミン類、核酸分解物若しくはその塩類、有機酸若しくはその塩類、無機塩類、色素、香料又は酒類のかす
令第50条《みなし製造の規定の適用除外等》第13項に規定する「自ら消費するため」には同居の親族が消費するためのものを含むものとし
ようするに禁止されている以外の物品をアルコール度数20度以上のお酒につけて自家消費する場合については例外とするということです。
平成20年4月30日に設けられた特例処置により一定の条件を満たせば旅館や飲食店で免許や納税なしに梅酒等を提供することが可能になりました。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/senmonjoho/sake/qa/06/33.htm
所定の手続きをふめば20度以上のお酒に禁止物品以外の物を混ぜた物を店で提供することができます。
ワインに果物を漬け込んだ場合は上記例外規定に該当しないので酒造にあたります。
厳密に言えば自家消費であろうと違法になると思いますが、基本的に作ったらすぐ消費してしまう物なので
もしかしたら消費の直前と解釈可能かもしれません。でもお店で出すのはアウトです。
ただしカクテルのように消費の直前にワインと果汁と果物を混ぜて出来上がり、という作り方であれば例外規定に当たるので
自家製サングリアを出しているからただちに違法であるとは言えませんが、多くの店では違法状態だと思われます。
そのうちどっか摘発されそう。
ろくに遵法精神も無い奴が敵を攻撃するためだけに法律を持ち出すのにはうんざりだね
原則を確認するって意味では興味深い話だし、転び公妨的に使われる可能性はあるかも知れないけど。そんなに気にする話でも無いような…違法な事は全くやりたくないって人は気にす...