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保育料徴収基準額表(平成26年4月現在)

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階層区分 徴収基準額(月額)
乳児の場合 1・2歳児の場合 3歳児の場合 4歳以上児の場合
第1階層 生活保護法による被保護世帯

第2階層

前年度分の市町村民税の
額の区分が次の区分に
該当する世帯

市町村民税
非課税世帯

9,000 7,000 6,000 6,000
第3階層 市町村民税課税世帯 18,000 14,000 12,000 9,000
第4階層
前年分の所得税の額が
次の区分に該当する
世帯
40,000円未満 30,000 28,000 23,000 18,000
第5階層 40,000円以上 42,000 33,000 30,000 25,000

(単位:円)


※ 年齢区分は年度当初の年齢です。
※ 児童と同一世帯で、生計を同じくしている父母、扶養義務者の課税額の合計額により決定します。
※ 母子世帯や障害者のいる世帯等で第2階層に認定された場合は、保育料を徴収しません。
※ 母子世帯や障害者のいる世帯等で第3階層に認定された場合は、保育料が上記基準額より1,000円軽減されます。
※ 第2階層から第5階層までの世帯のうち、同一世帯から2人以上の児童が保育所・幼稚園・認定こども園に入所している場合は、次のとおりとなります。
ア 年長者(該当する児童が2人以上の場合は、そのうち1人) 徴収基準額表に定める額
イ ア以外の児童のうち、年長者(最も徴収基準額の低い児童が2人以上の場合は、そのうち1人) 徴収基準額表×0.5
ウ 上記以外の児童 0

延長保育料表
階層区分 保育料(月額)
第1階層
第2階層 500
第3階層 1,000
第4~5階層 1,500
(単位:円)

※ 第2階層に認定された世帯で、母子家庭、障害者のいる世帯等は延長保育料を徴収しません。


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