マル優とは
マル優とは、障害者などの非課税貯蓄制度の一部で、お一人につきそれぞれ元金350万円までの利子に税金がかからないという優遇措置です。同制度にはマル優のほかに「特別マル優」「郵便貯金の非課税制度」があります。
障害者などの非課税貯蓄制度
マル優
非課税限度額
お一人につき元金350万円まで
対象商品
定期預金、普通預金、貯蓄預金、通知預金など
特別マル優
非課税限度額
お一人につき元金350万円まで
対象商品
国債および地方債の利付債
障害者などの郵便貯金の
利子所得の非課税制度
非課税限度額
お一人につき元金350万円まで
対象商品
郵便貯金
ご利用できる方
マル優の対象者は、国内に住所のある個人で身体障害者手帳の交付を受けている方、遺族年金を受けることができる妻、寡婦年金の受給者などです。なお、この要件を満たせば未成年者でも、外国人でも対象になります。
65歳以上の方のマル優・特別マル優・郵便貯金の非課税制度は平成17年12月末をもって廃止されました。
対象者
- 遺族基礎年金・遺族厚生年金など公的年金の遺族給付の受給者である被保険者の妻
- 障害基礎年金・障害厚生年金など公的年金の障害給付の受給者
- 寡婦年金(母子年金を含む)の受給者
- 労働者災害補償保険法における遺族(補償)年金の受給者である労働者の妻
- 労働者災害補償保険法における傷病(補償)年金、障害(補償)年金の受給者
- 児童扶養手当の受給者である児童の母
- 身体障害者手帳の交付を受けている者
など
マル優などをご利用するためのお手続き
有資格者の方が初めてマル優や特別マル優をご利用になる場合は、お預け入れ金融機関などへ「非課税(または特別非課税)貯蓄申告書」と「非課税(または特別非課税)貯蓄申込書」をご提出いただきます。また、下記の確認資料が必要となります。
確認資料
- 障害(遺族)年金証書 ・身体障害者手帳 など
その他、公的書類が必要になる場合がありますので、窓口にお問い合わせください。