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障害のある方は、障害者控除をはじめ、様々な特例を受けられます。
納税者本人が障害者であるときは、障害者控除として27万円(特別障害者のときは40万円)が所得金額から差し引かれます。
相続人が障害者であるときは、85歳に達するまでの年数1年につき6万円(特別障害者のときは12万円)が障害者控除として、相続税額から差し引かれます。(「財産を相続したとき」参照)
特定障害者()の方の生活費などに充てるために、一定の信託契約に基づいて特定障害者を受益者とする財産の信託があったときは、その信託受益権の価額のうち、特別障害者である特定障害者の方については6,000万円まで、特別障害者以外の特定障害者の方については3,000万円まで贈与税がかかりません。
この非課税の適用を受けるためには、財産を信託する際に「障害者非課税信託申告書」を、信託会社を通じて所轄税務署長に提出しなければなりません。
特定障害者とは、
特別障害者及び
障害者のうち精神に障害のある方をいいます。
地方公共団体が条例によって実施する心身障害者扶養共済制度に基づいて支給される給付金(脱退一時金を除きます。)については、所得税はかかりません。
この給付金を受ける権利を相続や贈与によって取得したときも、相続税や贈与税はかかりません。
身体障害者手帳等の交付を受けている方、遺族基礎年金・寡婦年金などを受けている方(妻)及び児童扶養手当を受けている方(児童の母)が受け取る一定の預貯金等の利子等については、一定の手続を要件に非課税の適用を受けることができます。
マル優、特別マル優を利用するには、預け入れ等の際に、金融機関の窓口などに次に掲げる書類を提示して確認を受ける必要があります。
非課税制度を利用できる方 | 預貯金等の種類 | 非課税貯蓄限度額 | 必要な確認書類 |
---|---|---|---|
障害者 | 銀行などの預貯金、貸付信託、公社債、公社債投資信託など(マル優) | 350万円 | 手帳・証書等 ※住民票の写しなど |
遺族基礎年金・寡婦年金などを受けている方(妻) | 証書等と妻であることを証する書類 ※住民票の写しなど |
||
利付国債、公募地方債(特別マル優) | 350万円 | ||
児童扶養手当を受けている方(児童の母) | 証書等と母であることを証する書類 ※住民票の写しなど |
特例の区分 | 障害者 | 特別障害者 |
---|---|---|
所得税の障害者控除 | 27万円を控除 | 40万円を控除 |
相続税の障害者控除 | 障害者が85歳に達するまでの年数1年につき6万円を控除 | 障害者が85歳に達するまでの年数1年につき12万円を控除 |
贈与税の非課税 | 精神に障害がある方については、信託受益権の価額のうち3,000万円まで→非課税 | 信託受益権の価額のうち6,000万円まで→非課税 |
心身障害者扶養共済制度に基づく給付金の非課税 | 給付金→非課税(所得税) 相続や贈与による給付金を受ける権利の取得→非課税(相続税・贈与税) |
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少額貯蓄の利子等の非課税 | 350万円までの預貯金等の利子等→非課税(所得税) |
障害者である親族を扶養している方は、所得税の障害者控除等を受けられます。
控除対象配偶者又は扶養親族が障害者のときは、障害者控除として1人当たり27万円(特別障害者のときは1人当たり40万円)が所得金額から差し引かれます。
控除対象配偶者又は扶養親族が特別障害者で、納税者又はその配偶者若しくは納税者と生計を一にする親族のいずれかと常に同居しているときは、障害者控除として1人当たり75万円が所得金額から差し引かれます。
障害者の区分 | 控除額 |
---|---|
障害者 | 27万円 |
特別障害者 | 40万円 |
同居特別障害者 | 75万円 |
障害者である方を雇用している事業者や障害者就労支援事業所と取引をしている事業者は、一定の要件を満たしていれば、減価償却費について割増償却等が認められます。
青色申告をしている個人事業者や法人で、総従業員数のうち一定以上の人数の障害者を雇っているときは、機械装置や工場用の建物等の減価償却費の計算について割増償却等が認められています。
青色申告をしている個人事業主や法人で、障害者就労支援事業所との取引金額が増加した場合は、一定の期間内に取得した資産の減価償却費の計算について割増償却が認められます。
障害者とは、次に掲げるような心身に障害のある人です。