障害者福祉手帳(身体障害者・知的障害者・精神障害者)を所持する者に対しては、マル優・特別マル優が各300万円ずつ、計600万円の枠が、与えられている。
しかし、実際に活用しているのは、マル優の300万円のみである。その理由は、特別マル優が適用される国債・地方債の金利が、一般金融機関の金利よりも格段に低い為、一般金融機関に預けて20%の税金を源泉徴収されて残った受け取り金額が、特別マル優制度を利用して得る金額よりも多い為である。
その為、私の要望は「マル優・特別マル優の区分を廃止して計600万円の非課税枠を設けて欲しい」という事である。つまり、「一般金融機関で600万円の預金をしても構わないし、国債・地方債で600万円の貯金をしても構わない」という事である。
つむちゃん ( 2012/12/30 14:15 )