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(平成19年10月1日以降) |
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65歳以上の方のマル優・特別マル優制度は平成17年12月末をもって廃止されました。
なお、遺族基礎年金を受給されている方、身体障害者手帳の交付を受けている方などは平成18年1月以降も引き続きマル優・特別マル優制度をご利用いただけます。 |
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※1 |
日本郵政公社の民営化(平成19年10月1日)に伴い、「障害者等の郵便貯金の利子所得の非課税制度」は廃止され、「障害者等の少額預金の利子所得等の非課税制度」の適用対象となります。ただし、平成19年9月30日までに預け入れた非課税の定期性郵便貯金は、特例的に満期日までは経過措置として非課税となります(通常郵便貯金および通常貯蓄貯金は平成19年10月1日以降に生じるお利息は課税)。 |
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■マル優制度(障害者等に対する少額貯蓄非課税制度)
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対象者 |
身体障害者手帳の交付を受けておられる方、障害者年金を受給中の方、遺族基礎年金を
受給中の方など。 |
対象商品 |
預貯金・合同運用信託・特定公募公社債運用投資信託・一定の有価証券 等 |
非課税限度額 |
1人あたり350万円
1人350万円の範囲内であれば、いくつかの金融機関にわけて利用できます。 |
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■特別マル優制度(障害者等に対する少額公債非課税制度)
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対象者 |
身体障害者手帳の交付を受けておられる方、障害者年金を受給中の方、遺族基礎年金を
受給中の方など。 |
対象商品 |
利付国債、公募地方債 等 |
非課税限度額 |
1人あたり350万円
1人350万円の範囲内であれば、いくつかの金融機関にわけて利用できます。
その他、保護預かりが条件となります。 |
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■適用対象者例
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<<適用対象者例はこちらから>> |
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「公的書類」とご印鑑をご持参のうえ、最寄の当金庫本支店へご来店、ご相談ください。 |
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2つ以上の金融機関に申告されている場合は、マル優枠・特別マル優枠のご利用限度額を超えませんようご注意ください。350万円の限度額を超えて申告した場合は、後から申告した分が無効となり課税されます。 |
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※2 |
日本郵政公社の民営化(平成19年10月1日)以降は、ゆうちょ銀行をはじめとする他の金融機関との合計で350万円の非課税枠がご利用いただけます。 |
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障害者等に該当することで非課税制度の適用を受けることができますが、その後に障害の状態が回復するなど障害者等に該当しなくなる場合もあります(年金証書をお持ちでも、現在は当該年金を受給されていない場合はマル優をご利用いただけないこともございます)。 |
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※3 |
年金の支給がストップする参考例 |
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@18歳の年度末までの子がいることで支給されていた遺族年金が、子が18歳の年度末を過ぎたことで支給がストップした。 |
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A自分自身の老齢年金を受け始めたことで、今まで受けていた遺族年金がストップした。 |
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B30歳未満で未亡人となった子のない妻に支給されていた遺族年金が、受給期間の5年が過ぎてストップした。 |
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C障害の程度が軽くなったので、障害年金がストップした。 |
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D収入が多くなったため、障害年金がストップした。 |
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・・・など |
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