JAあいち豊田

  • JAあいち豊田について
  • 組合長コラム
  • 店舗・施設のご紹介
  • 組合員の加入・諸手続き
  • 組合員専用ページ
  • 緊急連絡先
  • 新豊田市10周年交流大使
  • 平成26年度 JA共済小・中学生書道コンクール 入賞者
  • 平成26年度 JA共済小・中学生ポスターコンクール 入賞者
  • 「わたしの好きな農作物」図画コンクール
  • 相続相談サービス
  • JA住宅ローン
  • JAマイカーローン
  • JAネットマイカーローン
  • JA葬祭 JAあいち豊田サービス
  • みんなのよい食プロジェクト
  • 「よ~い どん!」 ひまわりch 平日9時

組合員の加入・諸手続き

組合員の加入・諸手続き

JAの組合員とは?


組合員加入ご案内パンフレット 「組合員になって、JAを活用しよう!!」
(クリックで電子ブックパンフレットへ)

JAあいち豊田の組合員(個人)の諸手続きについてはこちらにあります。

組合への新規加入(個人)については(1)を、組合員資格の変更については(2)を、出資金残高証明書の申請については(3)を印刷しお読みください。

正組合員資格要件
  1. 10アール以上の土地を耕作しており、住所または農地が組合の管内にある。(稲武地域合併特例有)
  2. 1年のうち90日以上農業に従事し、住所が組合の管内である。
  3. 農用地利用改善事業実施団体の構成員に係る組合員資格の特例に該当する者である。

※上記のいずれかに該当する場合

准組合員資格要件
  1. 住所が組合の管内にあり、当組合の事業を利用することが適当であると認められる。
  2. 信用事業、または購買事業、または共済事業を1年以上継続し、組合の管内で勤務しており、引き続き当組合の事業を利用することが適当であると認められる。
  3. 住所は組合の地区外であるが、購買事業、または運搬・加工・貯蔵及び販売事業、または当組合が管理する特例農地を1年以上利用継続し、引き続き当組合の事業を利用することが適当であると認められる。

※上記のいずれかに該当する場合

(1)組合員新規加入申込書(個人)(PDFファイル214K)記入例

新規加入申込書は複写式のため本支店でご記入のうえ手続きをお願いします。

JAは組合員の利用を基本としています(一般の方の利用は組合員利用割合に応じて制限があります。)。JAの事業活動をご理解いただき、継続的に利用していただける方のご加入をお願いしています。

(2)組合員資格変更届(PDFファイル 98.4K)

以下のとおり、組合員届出事項や組合員資格要件に変動が生じた場合にはJAへの届出が必要です。
なお、下記(4)の場合には、最寄の本支店にご連絡のうえ、ここに示す「組合員資格変更届」の提出をお願いします。
また、下記(1)~(3)の場合には最寄の本支店にて示される届出用紙にて手続きをお願いします。

組合員の皆さまへ

組合員届出事項に関する変更届け及び資格変動手続きについて(お願い)

当JA組合員の皆さまにおかれましては、組合員届出事項や組合員資格要件に変動が生じた場合、定款の定めるところにより、速やかに書面にて届出いただくことになっております。下記のような変動があった場合には、お手数ですが最寄の本支店にてお手続きいただきますようお願い申し上げます。

<主な変動事由>
  1. (1) 組合員がお亡くなりになられた場合
  2. (2) 当JAに届出している基本情報(姓、住所、電話番号、決済口座等)が変更になる場合
  3. (3) (2)のうち当JAが管理する地域(豊田市及びみよし市が管内)以外に転出する場合
  4. (4) 職業として新たに農業に就農した場合、もしくは離農した場合(※組合員資格変更届)

(3)出資金残高証明書発行申請書(PDFファイル 115K)

主に相続等が発生し出資金残高の確認が必要な場合は、こちらの申請書を最寄の本支店に提出してください。

反社会的勢力の排除について

 平成19年6月の政府指針「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」とそれに基づく行政当局の方針、全国の都道府県での暴力団排除条例の施行などにより、農業協同組合には反社会的勢力との取引解消に向けたさらなる態勢整備が求められています。

 当組合においても、各種取引から反社会的勢力の排除に取り組んでいますが、今般その一環として、当局より認可を得て平成26年6月27日付で定款を変更いたしました。

 これにより、下記Ⅰのいずれかに該当する者は当組合の組合員となることはできず、組合員が下記Ⅱのいずれかに該当するときは総(代)会の決議により除名となることがあります。また、既にお取引いただいている場合でも、反社会的勢力と判明した場合には、組合員たる資格を喪失し、当組合の組合員ではなくなります。

 当組合では、既に貯金取引・貸出取引等の各種約款・契約書等に「暴力団排除条項」を導入し、反社会的勢力を取引から排除する対象としておりますが、今回の定款変更によりさらなる対応を徹底してまいります。

Ⅰ.当組合の組合員となることができない者
  1. 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という。)
  2. 次の各号のいずれかに該当する者
    (1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
    (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
    (3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
    (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
    (5) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
II.総(代)会の決議により除名となることがある場合
  1. 自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をしたとき
    (1) この組合の事業を妨げる行為をしたとき
    (2) 法令、法令に基づいてする行政庁の処分又はこの組合の定款若しくは規約に違反し、その他故意又は重大な過失によりこの組合の信用を失わせるような行為をしたとき
    (3) 暴力的な要求行為をしたとき
    (4) 法的な責任を超えた不当な要求行為をしたとき
    (5) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為をしたとき
    (6) その他前各号に準ずる行為をしたとき
  2. 加入のお申込の際にしていただく、上記Ⅰの「1」及び「2」のいずれにも該当しないことの表明並びに将来にわたっても該当しないことの確約に関して、虚偽の申告をしたことが判明したとき

 このため、当組合への新規ご加入の際に、定款の規定に基づき反社会的勢力ではないことに係る表明及び確約をしていただいておりますが、反社会的勢力との関係遮断を徹底するための取り組みですので、お客様には取り組みの趣旨をご理解いただきますとともに、ご協力賜りたく重ねてお願い申し上げます。

 なお、上記の内容は、当組合の定款に規定する反社会的勢力に係る部分のみに関して記載したものであり、詳しくは、当組合総務部総務課(電話番号0565-31-2326)へお問い合わせ下さい。

平成26年6月  あいち豊田農業協同組合