障害者の預金利子が非課税になる制度

Q 私は、身体障害者手帳を持っていますが、私の預金利子が非課税となる制度について教えてください。

 

A 預貯金や国債などの利子は、原則としてその支払の際に、20%の税率で源泉徴収が行われ納税が完結するという源泉分離課税となっています。ただし、障害者に該当する人の貯蓄の利子等については、@障害者等の少額預金の利子等の非課税制度、A障害者等の少額公債の利子の非課税制度があります。

 これらの制度を利用できる人は、国内に住所を有する個人で、障害者等に該当する人に限られています。この障害者等とは、遺族年金を受けることのできる妻である人、障害者手帳の交付を受けている人など一定の要件に該当する人をいいます。

 非課税となるのは、預貯金などの元本の合計額が350万円までの利子、これとは別枠で、国債及び地方債で額面の合計額が350万円までの利子です。

 これらの制度を利用するには、預貯金などは「非課税貯蓄申告書」、国債などは「特別非課税申告書」を金融機関等に最初に預金または購入する日までに提出します。その際には、年金証書や障害者手帳など一定の確認書類を提示する必要があります。