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朝鮮総連施設の税減免 「違法」と確定 最高裁、大阪市の上告棄却
大阪市が在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)の関連施設の固定資産税を減免した措置の当否が争われた訴訟で、最高裁第3小法廷(山崎敏充裁判長)は18日までに市の上告を退ける決定をした。減免措置を違法として取り消した2審大阪高裁判決が確定した。決定は16日付。
2審判決によると、大阪市は在日外国人の「公民館的施設」を減免対象とすると規定。平成20年度に市内の朝鮮会館など20施設について、建物や土地の固定資産税など約590万円を減免した。これを不当として市内の男性が取り消しを求め提訴していた。
1審大阪地裁は「施設は朝鮮総連など特定の団体の構成員しか使えず、公民館的施設には当たらない」と請求を認め、2審も支持した。