集団的自衛権:日本周辺に行使限定 安保法制で政府方針

毎日新聞 2014年12月18日 07時30分

 政府は、来春以降に国会に提出する安全保障関連法案で、集団的自衛権の行使を「日本周辺の地域」に限る方針を固めた。安倍晋三首相が意欲を示している中東・ホルムズ海峡での戦時の機雷掃海(除去)など、日本から離れた場所での行使は除外し、将来必要になれば新法を検討する。ただ、今回の法整備でも、現地が「事実上の停戦状態」にある場合は、国際協力活動として機雷掃海を認める可能性がある。

 首相は国会答弁などで、日本の原油輸入ルートのホルムズ海峡が機雷で封鎖された場合、集団的自衛権による機雷掃海を行う可能性を示し、自民党も後押ししてきた。7月の閣議決定は、日本が直接攻撃を受けていなくても他国の戦争に参加する集団的自衛権の行使について、(1)日本の存立が脅かされ、国民の権利が根底から覆される明白な危険がある(2)日本の存立を全うし、国民を守るために他に手段がない−−場合に、(3)必要最小限度の実力行使が許容されるという「武力行使の新3要件」を設けて容認した。戦争状態にある遠洋でも、日本が集団的自衛権を行使して機雷掃海することは可能だ。

 しかし、公明党は「他国の戦争に日本が無制限に参加すべきではない」との立場から、遠洋での戦時の機雷掃海には慎重だ。このため政府は「当面の法整備に公明党の協力は欠かせず、意向を尊重すべきだ」(首相周辺)と判断。関連法案では集団的自衛権の行使を「我が国周辺」の地域で起きた有事に限り、日本から遠い場所での武力行使は法整備を先送りすることにした。遠洋での行使に積極的だった外務省も「朝鮮半島有事に関しては役割を十分果たせる」(政府関係者)と容認した。

 交戦国による正式な停戦前の機雷掃海は、国際社会からは機雷を敷設した交戦国に対する「武力行使」とみなされる。湾岸戦争後に自衛隊がペルシャ湾で行った機雷掃海では、政府が正式停戦を待って掃海部隊を派遣した。

 これに対し政府は、現地が「事実上の停戦状態」であれば武力行使を伴わない国際協力活動とみなし、機雷掃海ができるとの立場だ。公明党の山口那津男代表は1日、日本記者クラブの党首討論会で、機雷掃海について「事実上の停戦が行われれば、国際協力としてやっていい」と語った。首相も「戦闘が行われているところに掃海艇は行かない」と述べたうえで、「戦闘は行われていないが、完全な停戦合意が結ばれていない状況はあり得る」と同調した。

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