2014年12月17日20時17分
「在日特権を許さない市民の会」(在特会)の会員らとともに徳島県教職員組合の事務所に侵入し、大声を上げるなどしたとして、威力業務妨害罪などに問われた兵庫県川西市の無職中曽千鶴子被告(53)について、罰金30万円とした一、二審判決が確定する。最高裁第二小法廷(山本庸幸裁判長)が15日付の決定で、被告の上告を退けた。
今年5月の二審・高松高裁判決によると、中曽被告は2010年4月、朝鮮学校に支援金を渡した県教組に抗議するために、在特会の会員らと徳島市内の事務所に侵入。現場にいた当時の書記長らに対し、拡声機で怒鳴るなどした。
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朝日新聞社会部
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