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最終更新:2014年12月11日(木) 4時21分

ヘイトスピーチめぐる訴訟、「在特会」の敗訴確定

 京都市の朝鮮学校前での「ヘイトスピーチ」を巡る訴訟で、最高裁が「在特会」側の上告を退けたことが分かりました。「人種差別にあたる」として在特会側に賠償などを命じた一・二審の判決が確定しました。

 この裁判は、京都市の朝鮮学校前で「在日特権を許さない市民の会」の元メンバーらが民族差別などをあおるヘイトスピーチを繰り返したとして、学校側が損害賠償などを求めたものです。

 一審の京都地裁は「人種差別に該当する」として、在特会側に学校周辺での街宣行為の禁止と、およそ1200万円の損害賠償を命じ、二審の大阪高裁もこれを支持しました。在特会側は上告しましたが、最高裁は9日付けの決定でこれを退け、在特会側の敗訴が確定しました。

 在特会の八木康洋会長は代理人を通じ、「最高裁が政治的な表現の自由に向き合わなかったことは残念である」とコメントしています。(10日23:09)

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