2012年10月11日
私は広島銀行大河支店で「66,600円を盗った」容疑で逮捕
されました。
が、全く身に覚えがありません。
2013年11月27日
一審の広島地方裁判所の判決は懲役1年執行猶予3年でした。
裁判所の判断は冤罪です。
善良なる一市民が、身に覚えのない罪を着せられる冤罪。
こういう不幸は、法治国家としてあってはならない。
2014.5.27