2014年12月9日23時07分
北九州市立八幡病院の医師が子宮頸(けい)がん予防ワクチンの接種時、注射する部位を誤り、肩や神経に障害が残ったとして、同市内の50代の女性が市に約1560万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が9日、福岡地裁小倉支部であった。足立正佳裁判長は医療過誤を認め、市に約760万円の支払いを命じた。
原告の女性は2010年10月、3回目のワクチン注射を受けた。その後、左肩に関節炎を発症し、手術を受けたが、今も重い荷物を持つことができないなど後遺症が残っているという。
判決は、注射位置について「本来接種すべき位置より高い部位で、医師の注意義務違反があった」とし、「注射により関節炎が発症した」と認定した。
判決後に記者会見した女性は「医師のミスが原因だと認定され、ほっとしている。病院は訴訟前も訴訟中も誠実に対応してくれなかった。判決を真摯(しんし)に受け止め、改善を図ってもらいたい」と話した。北橋健治市長は「主張が認められず厳しい判決。対応を検討する」との談話を出した。
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朝日新聞社会部
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