2014年12月8日19時21分
小学校を教職員組合の教育研究集会場として貸さなかった大阪市に41万円の損害賠償を命じた大阪地裁判決を不服として、市は8日、大阪高裁に控訴した。市が学校を貸さない根拠とした労使関係条例の条文(労組活動への便宜供与禁止)について、地裁判決は「市が適用すれば職員の団結権を侵害し、憲法違反にあたる」と判断した。
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朝日新聞社会部
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