どうも朽木(@amanojerk)です。ずいぶんとひさしぶりなので書き出しをちょっと変えてみました。ちなみにこの手法は大人気ブログの隠居系男子をパクったものです。
どうせならタイトルも「あまのじゃく日記」から「(股間が)隠居系男子」に変えようかと思ったんですが、鳥井くん(@hirofumi21)に怒られると嫌なので止めました。
パクリ駄目!ぜったい!
ということで今回は著作権についてまとめます。
※注意
僕はもちろん法律の専門家ではないので、なるべく公式なウェブサイト、ブログの記事を、経験的な基準に照らしてご紹介しています。当記事、あるいはリンク先の内容に間違いなどがある場合、ご指摘を頂ければ適宜訂正させていただきます。
習熟度を考慮して目次を用意しましたので、わかっているところは飛ばし読みしてください。でも、意外とちゃんとわかってないこともあるんじゃないかと思います。
- 著作権のこと、ちゃんとわかってますか
- そもそも、どうして画像などを勝手に貼ったらいけないのか
- 親告罪だから大丈夫って言うよね
- ただし、非親告罪化の流れもある
- でも、引用ならいいんでしょう
- じゃあ、「公正な慣行」とか「良識の範囲」ってどう決まるの
- 正式な引用と認められないと、いくら賠償するか
- とは言え、無意識にとか、結果的に似てしまったらどうする
- 画像の引用(転載)ありやなしや
- ちなみに、要約は(厳密に言うと)著作権法違反
- まとめ
著作権のこと、ちゃんとわかってますか
数年ほどフリーライターをしてまして、それからメディアの運営者になってもうすぐ一年です。振り返ると、メディアを取り巻く環境は大きく様変わりしたように思います。
なかでも、何かと目にする機会が増えたのが“著作権”という言葉。なんたらメディアについての議論と、ほとんどセットで耳にするようになりました。
後述しますが、相手が法律とか権利とかである以上、さまざまな解釈があり得て、その運用次第ではわりとどうにでもなることでしょう。
そこで、以下、著作権に関して、わかりやすくまとまっており、かつ信頼性が高いと考えられるウェブサイト・ブログ記事を紹介します。
ごく基本的なことではありますが、これを知っていて議論するのと、知らずに議論するのでは、永遠に平行線のままで、自分なりの線を引くことができないからです。
みなさんの参考になれば幸いです。
そもそも、どうして画像などを勝手に貼ったらいけないのか
と聞かれて、しっかりと答えられますか。
それは、自分以外の誰かがつくった(書いた、描いた、撮った etc.)ものは、その誰かの著作物であり、つくった人(著作者)にそれをどうこうする権利があるからです。
著作物にはどんな種類がある? | 著作権って何? | 著作権Q&A | 公益社団法人著作権情報センター CRIC
著作物の種類には論文・小説からダンスの振り付け、映画・写真、コンピュータのプログラムまであり、大抵のものは著作物だと考えてよい、ということになります。
さらに、他言語の著作物を翻訳したものは二次的著作物になるため、翻訳という行為自体にも原典の著作者の許可が必要です(翻訳する権利は著作者にあります)。
つまるところ、他人が知ることができるように外部に表現されたものを指して著作物と言うため、一方で、アイディアそれ自体は著作物ではありません。
たとえば、「味噌汁の作り方」はだいたい似通っているため、その手法そのものが著作権で守られることはない、ということです。
つまり、他のブログの書き出しの表現手法をパクっても、罪にはなりません。しかし、すでにみなさんお感じの通り、軽蔑されることは十分にあり得ます。
著作者にはどんな権利がある? | 著作権って何? | 著作権Q&A | 公益社団法人著作権情報センター CRIC
著作者には著作物に対して、人格的な利益を保護する著作者人格権と、財産的な利益を保護する著作権(財産権)を持ちます。
平たく言うと、公開するしないを決めたり、クレジットを表記するかしないかを決めたり、勝手に内容に手を入れられないように保護される権利が著作者にはあるのです。
さらに、著作物による財産が守られます。それが複製権、上映権、翻訳権、公衆送信権です。基本的には、自分の著作物で、他人が不当に利益を得ることを防ぐものです。
とくに、公衆送信権では、サイトに著作物をアップする時点で、事前に著作者の許可が得られていることを定めている、とする解釈が上記記事によれば一般的なようです。
親告罪だから大丈夫って言うよね
著作権は特許権や商標権などの仲間で、知的財産権のひとつですが、法律論など引かなくても、他人のモノを勝手に持って来たらそれは怒られるよな、とは思います。
ただし、この議論を難しくしているのは、著作権が親告罪(被害者が訴えなければ成立しない罪)であることです。
そもそも、紹介されているかどうかも知らなければ判断もしようがありませんよね。他人の著作物を転用して収益を得て、権利者からNGがあれば記事を消す、というメディアも必然的に生まれやすい構造です。
TABI LABO「権利者から連絡あれば削除・修正」 著作権の対応はこれでOK?|弁護士ドットコムニュース
弁護士ドットコムの上記記事によれば、このような運営方針については、プロバイダ責任制限法により、
ユーザーが制作したコンテンツを常時監視する義務を事業者に負わせることは、過度に重い負担となり、情報の流通を阻害するおそれがある
としながらも、
コンテンツに対して運営者がどれだけ関与していたか、その内容・程度を考慮して、運営者の責任が判断されることになる
としています。
ただし、非親告罪化の流れもある
バイラルなんたらの騒動でも見かけるようになりましたが、日本でも著作権を非親告罪化する流れがあります。
しかし、もともとはTPP絡みで一度大きな動きになったというところで、バイラル云々に由来する議論ではないようです(親告罪なのは他にドイツとオーストリアくらい)。
韓国では“2006年12月に営利目的で常習して行われる著作権侵害行為が非親告罪化されている”とのことで、このあたりがある意味で落とし所かもしれません。
でも、引用ならいいんでしょう
と誰かが言ってた、としばしば聞きます。これはその通りで、公開されている著作物は引用することができるのです。これは著作権法の第32条に規定されています。
引用とはつまり、他人の著作を自分の作品の中で紹介する行為のことで、著作者はそれを拒否することができない、いわば合法の無断転載のことです。
このあたりが前述した公衆送信権とどうぶつかるのか、あるいはぶつからないのかは僕にはわからないので、詳しい方がいれば教えてください。
ブログ書くなら『引用の要件』くらいは解っておこう わりと本気で | 56docブログ
ただし、引用には別途文化庁が最高裁の判例を元に発表しているルール(要件)があって、ただリンクを貼るだけでは引用とは認められません。そういうサイト、よくありますけど。
要件を満たさない引用は無断転載となり、著作者が拒否(あるいは賠償請求できる)ものになります。ここで、引用の要件は以下の5つです。
ア 既に公表されている著作物であること
イ 「公正な慣行」に合致すること
ウ 報道,批評,研究などの引用の目的上「正当な範囲内」であること
エ 引用部分とそれ以外の部分の「主従関係」が明確であること
オ カギ括弧などにより「引用部分」が明確になっていること
カ 引用を行う「必然性」があること
キ 「出所の明示」が必要(コピー以外はその慣行があるとき)
ア について、公表前の著作物はそもそも出所が明記できないのでNGです。
先日、有名漫画の最終回の扉絵が発売前にSNSで拡散されましたが、あれは職業倫理や機密保持の契約だけでなく、著作権法にも違反しており、尾田っちが怒れます。
イ について、これが著作権の議論を難しくしているもうひとつの理由です。
良識の範囲で、と言い換えることもできますが、公正な慣行という言葉はわりとふんわりしています。つまり、もともと客観的な線は引けないのです。
ウ について、まず引用には目的がないといけないことを再認識しましょう。
事実を伝える、意見を述べる、まとめて解説する、あたりがネットにおける引用の目的となるので、ただおもしろいから紹介する、はそもそも定義の埒外だそうです。
エ について、これが一番重要です。
本文、つまり引用する部分以外が質、量共に主(メイン)であり、引用部分は従(サブ)にならなければいけない、これはメディア関係者なら絶対に知っておきましょう。
画像を転載してひと言のコメントを付けるようなタイプの記事は、この要件を満たしていないことになり、それは無断転載と同じことです。
オ について、これも重要です。
エ の主従関係を明確にするために、「」や“”などの表記で、引用部分をそれと示せるようにしなければいけません。
とくに、ウェブメディアであれば、<blockquote>で引用部分をくくって、「」“”のようなスタイルを当ててあげなければ、それは引用ではないとも言えます。
カ について、これも主観的なものではありますが、意識しておきましょう。
例えばニュースについて論じるときには、そのニュースを紹介しなければ話にならないでしょう。
しかし、ただの紹介に終始する場合は、じゃあソースを読んだ方が早いよね、となるので引用する必然性があるとは言えません。
キ については、引用部分がオリジナルのテキストであると誤解させないことです。
人気ツイートをさも自分のものみたいにパクって投稿したり、バズった記事をまるまるコピペして小さいグレー文字で引用元を記載したりするのは法律違反です。
じゃあ、「公正な慣行」とか「良識の範囲」ってどう決まるの
ここまでをまとめると、引用なら無断で転載しても法律上の問題ではないが、引用するためにはルールがあり、それを満たしていない場合は引用ではなくなり、問題になる、ということです。
しかし、上記であった「公正な慣行」「良識の範囲」とはどう決まるのでしょうか。
弁護士ドットコムの下記記事によれば、引用が認められるかどうかは、すべて実際に裁判で争われてみないとわからない、都度の判断となり、常にグレーゾーンだそうです。
「まとめサイト」は法的にグレーな存在? 弁護士が「著作権」の問題点をくわしく解説|弁護士ドットコムニュース
まとめサイトが法的にグレーなのは、他人の著作物を勝手に改変してアフィリエイトしてる時点で論を待たないでしょう。
むしろここで興味深いのは、かつてYahoo!やGoogleなどの検索エンジンも、複製権や公衆送信権を侵害する可能性が指摘されていた(他人の著作物をサイト上に表示することになるため)と言うことです。
検索エンジンについては2009年に著作権法が改正され、問題は解決した経緯がありますので、有用性が極めて高く、著作権者の不利益も大きくない事例であれば、法律が変わることもあり得るとわかります。
また、著作権侵害の裁判の問題点として、損害の認定額が低額に留まることが多く、費用をかけて裁判をすることがあまりないという事情があったようです。
ある意味では著作者が泣き寝入りするしかないこれまでの現状に、一石を投じたライターの大先輩もいらっしゃるので、その取り組みを紹介しておきます。
悪質バイラルメディアにはどう対処すべき? BUZZNEWSをフルボッコにしてみた - Yahoo!スマホガイド
ここで言う悪質とは、上記の引用の要件を遵守しないメディア、ということになります。基本的にはブチ切れまくっていらっしゃるのですが、悪質なメディアをしっかり問い詰めたあとで、記事の最後に、
- メディア間で著作権の取り扱いに関して協定を作る
- 元ネタにはリスペクトを
- 権利侵害については各運営が厳正に対処
と、現実的な提言をしていらっしゃるのが、最高にカッコいいと思いました。
正式な引用と認められないと、いくら賠償するか
先程、損害の認定額が小額、という見解を紹介しましたが、裁判になったときのリスクについて、とくにPVから広告収入額を推定できるようになった昨今のウェブメディアには、別の見解もあります。
粗製濫造「バイラルメディア」の危うさ:FACTA online
大手のナショナルクライアントがいないウェブメディアの収益源としては、アドセンスやアフィリエイトなどのアドネットワークからの掲載料が主になります。そこで、以下のような損害額の算出方法があるようです。
著作権法に詳しいひかり総合法律事務所の板倉陽一郎弁護士によれば「もし記事を無断転載したり、無断翻訳したバイラルメディアが権利者側に訴えられた場合、著作権法114条により、記事の単位当たり利益にPVを乗じた額、侵害によって侵害者が得た利益、受け取るはずのライセンス料のうち、最大金額相当を損害賠償請求される恐れがある」というから、運営者は肝に銘ずるべきだ。
マスメディアと比較して、視聴による広告の収益が数字でわかりやすいのもウェブメディアの特徴ですので、このように、著作権侵害の損害額については、新しい価値基準での判断が下される日がそう遠くない将来、やって来るかもしれません。
とは言え、無意識にとか、結果的に似てしまったらどうする
意図せず似てしまう場合があるかないかは別として、理論上、既存のコンテンツを一切知らない状態で、類似したオリジナルコンテンツができてしまう、という場合を考えてみましょう。
ここで、複製権侵害を規定するのは、依拠性、つまり“独自性(オリジナリティー)がないこと”になり、上記の例はじつは著作権侵害に当たりません。以下の記事では次のように説明されています。
複製権侵害罪における「依拠性」の要件 桑野雄一郎|コラム|骨董通り法律事務所 For the Arts
既存の作品(A)と同一性のある作品(A')が創作された場合に、まずは、
- Aのことを知っていて、これを真似してA'を創作した場合
- Aのことを全く知らず、オリジナルでA'が創作された場合
の2つが考えられますが、前者が著作権侵害に当たり、後者が当たらないのは、依拠性の有無を見ても自明です(立証するのは難しそうですが)。
一方、
- Aのことは知りつつ、無意識のうちにA'を創作した場合
- Aのことは知っていて、意識もしていたが、自分の思想感情を表現するためにはどうしてもA'にならざるを得なかった場合
は依拠性の有無を判断しにくいと言えます(前者は無意識にA'を制作しており、後者は独自性を持ってあえてA'を制作しているため)。
このうち後者がわかりにくいと思うので、具体的に言うとこれはパロディーとかコラ—ジュとかの表現方法になります。パロディーがオリジナルかどうかは、個人的にはかなり微妙なところだと思っています。
画像の引用(転載)ありやなしや
ここでケーススタディに戻ります。下記の記事は、そもそも正当性を主張しにくい、画像を引用する行為の参考になります
無断転載って何がいけないの?著作者はどうすればいいの? : 見て歩く者 by 鷹野凌
こちらでは無断転載を引用とは認めない前提で話が進行しているようです。ただ紹介したい、みたいな動機は引用の要件における正当な目的に当たらないので、そこらへんについてのFAQだと思えばいいでしょう。
そもそも無断ではなく著作者の許諾を得る、著作権が消滅したパブリックドメインの画像を利用する、APIで公式にサポートされた紹介の仕方をするなどで、著作権的にクリーンな手段を利用するべきとする意見に納得させられます。
著作者が事後承諾や黙認するかどうかは、使う側が勝手に判断することではありません。
という一文が全てを物語っていますが、“怒られたら取り下げればいい”というビジネスモデルは、やはり法に照らせば真っ当ではないのです。
ちなみに、パブリックドメインや、著作者がその著作物の扱い規約をあらかじめ表明しておけるクリエイティブ・コモンズなどのライセンスについては、以下の記事が参考になるので、他人の著作物の画像を利用したいときは押さえておきましょう。
[ライセンス]結局何を使っていいの?利用者視点でのよくわかる著作権! - WEBCRE8.jp
[ライセンス]どれにする?制作者視点での目的別ライセンスの選び方 - WEBCRE8.jp
本題からは逸れるので内容の紹介は割愛しますが、究極、ライセンスについてしっかり理解しておけば、高品質な画像をノークレジットで記事のアイキャッチに使用することも可能になるので、メディア関係者は知っておくと良いです。
一方で、中途半端な知識でいると、非営利が条件のクリエイティブ・コモンズの著作物を商業メディアに掲載してしまって見識を問われたりするので、しっかり勉強しておきましょう。
APIで公式にサポートされた画像の埋め込み、つまりTwitterやpixivの埋め込みコードの利用は今のところもっともクリーンな画像の引用方法ですが、これについては下記のような懸念もあるので注意が必要です。
アフィリエイトブログにYouTubeの動画を埋め込む際は注意
こちらは動画についての記事ですが、公式の埋め込み方法を利用しても、もともとが違法アップロードされた動画だったり、商用利用不可の動画をアフィリエイト目的で使ってしまうと、著作権の侵害になるので注意が必要です。
画像と言えば、画面キャプチャはどうなるのと思う向きもあるかもしれないので、ウェブ制作者の強い味方、Web担フォーラムからご紹介します。
著作物を「引用」する際のルールとは? | 僕と彼女と著作権 | Web担当者Forum
画像キャプチャが著作権上どのように扱われるかというと、そのウェブサイトの画面を見せることが主目的なのはNGで、ウェブサイトを制作したことの紹介や、アイデアの説明、その他分析が主目的ならOK、という見解が示されています。
著作権を気にされるメディアでは、苦肉の策として、画面キャプチャを使用したり、場合によってはGoogleの画像検索結果を画面キャプチャする、などの涙ぐましい努力をされているかと思います。
画面キャプチャも場合によってはグレーになりかねないので、いつでも「このキャプチャ画像は正当な利用か」を自問しながら運用したいものです。
ちなみに、要約は(厳密に言うと)著作権法違反
これは僕も知らなかったのですが、無許可の要約は著作権違反になるそうです。全国の新聞社・放送局が所属する日本新聞協会によれば、下記のようになります。
ネットワーク上の著作権について|新聞著作権に関する見解等|声明・見解|日本新聞協会
ここでは、著作物を要約することが著作権法上の翻案に当たり、著作権者の承諾が必要であるとされています。
要約とは原著作物の内容をダイジェストとしてまとめることを指し、これには著作権者の承諾が必要であると理解してもよいでしょう。
また、そもそもそ引用であるなら、一字一句原文のまま取り込まないと、同一保持権を侵害する可能性があり、うかつな要約ができないことの理由に挙げられます。
じゃあどこまでが要約でどこまでが紹介なのかと言うとその線引きは難しく、この記事もまた紹介先の要約なのだとすれば著作権法違反となって盛大なブーメランです。
まとめ
ちなみに、著作権法の本文は、総務省のe-GOVサイトで確認できます。メディア関係者なら、一度は目を通しておくべきなのではないでしょうか。
制約が増えるほど楽しくなくなるという意見は理解できますし、インターネットはもっと自由であるべきだ、という気持ちは前提としてあります。
僕自身も、例えばSNSでのレスにネットに落ちている画像を貼り付ける行為は常態的にしており、その境界線はあいまいです。
しかし、著作権法が誰のためにあるかと言われれば、著作者、クリエイターを守るための法律でしょう。自分で法を否定しては、困ったときに法が自分を守ってくれません。
わかっていないことで足元をすくわれる。これまでフリーライター、またメディア運営をしていて、そんなことが今までも何回かありました。
メディアを介して発信をする、ということは、極端な話、誰かを死に追いやることもできるし、あるいは自分が社会的に死ぬリスクもあるということです。
そうならないために、最低限知っておくべきことは知っておいた上で、自分たちなりの線引きをしていければと思います。
そういえば、ご無沙汰している間に体重が100kgを超えました。肥満系男子にタイトルを変えようか。
故障だな? pic.twitter.com/Buo8Y4LbwQ
— 朽木誠一郎 (@amanojerk) 2014, 11月 15