名誉毀損や侮辱罪の証拠について
詐欺罪や横領罪、不正競争防止法や銃刀法違反等による起訴、逮捕、処分に関する弁護士相談
知人A の話なんですが繁華街の人混みで知人B と口論になったみたいなんですがBがA に対して「○×犯した犯罪者が」と叫んだみたいです。もちろん事実無根ですが周りはドン引き。でもA は突然だから録音も出来てないし周りも他人なので証言者になってもらう訳にいかず悔しい思いをしています。Bも確信犯的に大声を出したみたいで余計に悔しい思いをしています。こういった場合ですが仮に訴えてもBに言ってないと言われれば終わりですか?
質問者が納得した回答
刑事事件として立件するには相当確実な証拠が求められますから、被害者が聞いたというだけでは困難だと思います。
民事事件として損害賠償請求するにも、被害者が聞いたというだけではかなり難しくなるでしょう。
八坂弁護士ありがとうございます。無回答だったので回答頂けて助かりました。あと回答も理解出来ました。ありがとうございます
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ご相談花子さん
2014年06月10日 12時37分
質問番号 258742
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「名誉毀損や侮辱罪の証拠について」の投稿は、2014年06月10日時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願い致します。
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