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近所の犬の騒音について

補助犬に関するトラブルや養育費、近所の騒音、不倫などに関する弁護士相談

よろしくお願いします。
私は現在一戸建てに住みはじめまもなく一年が経過します。
現在、私の家に隣接する戸建ての犬に関する騒音について悩んでおります。
是非よきアドバイスをご教授いただければ幸いです。

隣家の犬は大型犬で、去年の夏ごろから屋外にて飼われております。
その時は昼夜問わず吠えており、住人の方も特にケアをされずにうるさかったため、
何度か直接苦情を言いに行きました。
が、回数を重ねるうちに逆切れされ、これ以上は無理ですなどと開き直られてしまいました。
トラブルに発展する恐れもあることから保健所へ連絡をし、
何度か獣医師免許を持った保健所担当の方が先方に訪問してくれています。
効果はゼロではありませんが根本的な解決に至っておりません。
担当の方の弁としては躾と飼い主の意識の問題とのことです。
ですが、保健所には強制力がなく、躾の指導やアドバイスしかできないとのことでした。
現状としては一日中ないているわけではなく、家の方が出かけたときにずっと鳴き続けておりますが、躾次第でほぼ解決されるようです。
(飼い主は犬を飼う上では初心者、ドッグトレーナなどへの躾依頼などの手段は拒否されたそうです。)
私はせめてこの部分だけでもやめて欲しいと考えています。

また、私はこの犬(家?)が原因で睡眠障害と抑うつ病になり、心療内科に通い始め投薬治療中です。

地元警察署にも相談し、吠え続ける時に110番をするようアドバイスもいただきましたが、
それでも改善しない場合は法的な手段に頼るべきかと考えています。
訴訟内容は、医療費の請求は補助的なものであり、真の要求は騒音発生源への対処となります。

そこで質問したい項目がいくつかあります。

?金銭に関しては医療費の請求のみで、騒音の原因を止める目的での訴訟は可能でしょうか。
?裁判の証拠として、騒音計によるデータが必要かと思いますが、これは自分で採取したデータ(もちろん自敷地内での採取)は証拠として採用されるのでしょうか。
?実際に健康被害が出ていますが、心療内科医師には、通院記録は出せるけど症状と原因の因果が立証できないから診断書は出せない、そういう決まりですといわれましたが、どうなのでしょうか。

ご回答の程、よろしくお願いします。

?金銭に関しては医療費の請求のみで、騒音の原因を止める目的での訴訟は可能でしょうか。

⇒そのような請求も可能だと考えられますが、その要件を満たすには、相当ハードルが高いと思います。

?裁判の証拠として、騒音計によるデータが必要かと思いますが、これは自分で採取したデータ(もちろん自敷地内での採取)は証拠として採用されるのでしょうか。

⇒裁判官の心証形成次第ですが、判決の基礎とするデータは、より客観性が保たれた資料を求められることがあると思います。

?実際に健康被害が出ていますが、心療内科医師には、通院記録は出せるけど症状と原因の因果が立証できないから診断書は出せない、そういう決まりですといわれましたが、どうなのでしょうか。

⇒患者がそのように述べているものとして記載してくれる場合はあるとは思いますが、それでは、因果関係を直接、立証したことにはならないです。
病状自体の診断書も出さないというのであればそれは、治療をしているのですからおかしいように思います。

比護弁護士様、ご回答くださりありがとうございます。
ご回答への再質問となってしまいますが、お付き合い願えれば幸いです。

>その要件を満たすには、相当ハードルが高いと思います
これは、どのような理由からでしょうか?

個人で調べた範囲では、動物の保護及び管理に関する法律、軽犯罪法において、
客観的にみて騒音が受忍限度を超えているかどうか(=自治体の定める騒音の規制基準を超えているか)を立証できればいいのかな、と考えておりましたが、
それ自体が難しいという意味でしょうか。
それとも根本的な考え方から間違っているでしょうか。

>より客観性が保たれた資料を求められることがある
スタートとなるデータは自分の採取したものでもいい、ととらえても構わないでしょうか。
第三者機関による資料作成はかなり高額なため、自治体の無料貸し出しの騒音計からはじめたいと思っております。

心療内科医師の件に関しては、因果関係の立証にならないのは理解できます。
「出さないのがルール」と言われたので、比護様のコメントを参考に再度直接聞いてみようと思います。

そもそもの主目的として、

騒音の原因を法的強制力をもって止めるためにはどうすればよいのか?

と質問した方がうまく伝わったのでしょうか。
そういう裁判自体が難しいということなのでしょうか。
この手の過去の判例では、苦情主が有利という話が散見されたので(鵜呑みにはしていませんが)、
どうすればよいのかがわからなくて困っています。

受忍限度を超えているかどうか、ということでよいと思いますが、受忍限度を超えている騒音があったという事実の立証ができるか、一定の騒音の存在が立証できても、それが受忍限度を超えていると評価してもらえるのか、という点において難しさがあると思います。

訴訟等の法的手続きを行う場合のスタートとなるデータは自分の採取したものでもよいと思いますが、最終的に判決で決着を付けるには、客観的なデータで立証しなければ、勝つのは難しいと思います。

比護弁護士様、再度のご回答ありがとうございます。
データに関して、自治体貸し出しの騒音計を使用して自己採取からはじめようと思います。
アドバイスありがとうございました。

再度の質問となり大変恐縮なのですが…

>一定の騒音の存在が立証できても、それが受忍限度を超えていると評価してもらえるのか

とあるのですが、採取データの示した値が自治体の受忍限度とされる騒音基準値より上か下かが判断基準となると理解していましたが、違うのでしょうか。
裁判官によって、騒音基準値を超えている場合でも受任限度を超えていないと判断される場合がある、ということでしょうか。

自分の考えとしては、何のための騒音データで、何のための基準値なんだ?と思っていますので、
客観的なデータ、具体的には第三者機関による測定データが基準値以上だった時点で判決は揺るがないのでは、と考えておりました。
これは間違いなのでしょうか。

さらに追加質問となってしまい申し訳ないのですが…
第三者機関による測定にかかる費用は請求しても問題ないものでしょうか。

連日お付き合いいただき大変感謝しております。
今一度お付き合い願えると幸いです。

第三者機関による測定にかかる費用は請求しても問題ないものでしょうか。
⇒客観的な騒音測定は。可能であれば、裁判所の鑑定として行うのがよいと思いますが、相手の協力がないとできないし、常と違う状態での測定であちらが犬の状態を制御する可能性もあるので難しいかもしれません。
その対策としては、やはり訴訟前に第三者機関の測定が必要になりますが、その費用を訴訟で請求した場合に損害として認めてもらえる可能性があるかもしれません。


自治体の基準ですが、飼い犬の騒音につき、定めた基準がありますでしょうか。

比護弁護士様、重ね重ねのご対応に感謝いたします。

なるほど、訴えた後に先方が対応を変えてしまうと、
これまでと同じ環境での測定は難しくなりますね。
その意味でも、訴訟前の第三者機関の測定がカタイというニュアンスが非常によくわかりました。
本腰を入れるときは是非そのようにさせていただきます。
ご指摘ありがとうございました。

自治体の基準について、
犬の騒音に特化した基準はありません。
騒音に係る環境基準として総合的な生活騒音(一般騒音)としての基準が定められています。

市によると、環境基本法第16条第1項の規定に基づいているものとされています。
自分の居住地における区分での具体的数値は、
昼間55db、夜間45db(単位はデシベル)となっております。
本件の時間区分では「昼間」に該当します。

そうしますと、測定される犬の鳴き声の大きさと、あとは、その継続時間も、頻度も問題になると思います。

なお、騒音測定の際に、人の耳での聞こえ方についても、あるいは、騒音測定会社の測定状況についても現場で実際に測定したことを客観的にしかも信用力をもって証明する方法として、公証人に立ち会ってもらうという方法があります。

公証人にその騒音測定現場に立ち会ってもらって「事実実験公正証書」を作成してもらえば、その日時にその場所で特定の騒音会社が測定したという事実を証明してもらうことができます。

比護弁護士様、度々のご回答に感謝します。

公証人による事実証明という方法もあるのですね、
勉強になりました。
個人の調べた範囲としては、第三者機関のデータで十分だと考えていたので、
さらに一歩踏み込んでこういう考え方があるのだと勉強になりました。
ただ、正直なところ現実問題として「難しい」と考えておりますし、簡易裁判でそこまで必要か?との疑問もあります。

あらゆる可能性を考えた上ではとても貴重なアドバイスをいただけたと思っております。
ありがとうございました。

大変恐縮なのですが、
回答番号240869にて質問させていただきました、
受忍限度を超えているかどうかの判断基準について今一度お教えください。
私の返信中で述べた考え方(騒音基準値の上か下か)で正しいのでしょうか、違うのでしょうか。
ご対応いただいている上に何度も質問にご回答いただき恐縮なのですが、
お付き合い頂けると有難く存じます。
どうかよろしくお願いいたします。

頻度と継続時間に関しまして追記させていただきます。

頻度、継続時間に関しては、投稿にもあるように先方の外出時の全てです。
ここ2ヶ月ほどで私が気付いた件に関しては全て保健所に連絡しており、
保健所担当が先方を訪問した際にその時間の外出を先方も認めています。
以上から、これらに関しては保健所の方の証言で十分な証拠となり得ると考えております。
(担当の方は過去にそういうケースがあったと仰ってました)

その他には、未来の話となりますが、
110番通報して警察が来た事実、警察が確認した状況なども証拠になりうるかなと考えております。

人の耳でのほえ方も、保健所の方も何度も耳にしており、これはひどいという評価をしています。

これらは立派な第三者による証拠(あくまで一部でしょうが)となると考えておりますが、
もし認識がおかしいようでしたらご指摘頂けると助かります。

その第三者がそう言っていた、そう認識したと記載するだけでは、まだ、「客観的な証拠」には不十分です。
第三者にそのことを書面(公のところは書面は書いてくれないでしょう)に書いてもらうか、再度、現場に来てもらって、そのコメントを録音する必要があります
その録音では、その会話者がどういう立場の方なのか、まで録音されていないと価値が低下します。

比護弁護士様、度々のご回答ありがとうございます。

保健所の方は、会話の時間、内容、応対者などは全て記録として残しているとのことで、
然るべき時には書面にしますよと仰っておりました。
(現にそれを裁判に持ち込まれたことも過去にあったとも仰ってた記憶もあります)
次に話す機会のあるときに確認しておきます。
ご指摘ありがとうございました。
証拠の信頼性について、おそらくどこまでもつつくことになりそうな上、
現実的に実現可能なものでの線引きもできそうですから、
証拠の考え方についてはこれで理解できましたとお伝えさせていただきます。


大変失礼な質問で恐縮ですが、
回答番号241045にまつわる判断基準の解釈についてお答えをいただけないでしょうか。
何度も質問させていただいているように、今自分が一番知りたいのはここなのです(冒頭に難しいと指摘されてからここに関する追記がないまま今に至っております)。
今一度、ご対応の程よろしくお願いいたします。

今出先ですので、その部分を再度、質問にアップして頂いた方が早く回答が得られるかもしれません。

わざわざ出先からありがとうございます。

では、質問番号ではなく改めてまとめて書かせていただきます。

>一定の騒音の存在が立証できても、それが受忍限度を超えていると評価してもらえるのか、という点において難しさがあると思います。

というお返事をいただいた上で、

裁判官が認める「受忍限度を超える、超えない」の線引きは、
自治体にて規定されている騒音基準を超えた、超えないの線引きではないのでしょうか、という質問です。
データは完全な客観性が保たれている、という前提の上での質問です。

受付終了
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うーろんさん

2012年01月30日 13時44分

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「近所の犬の騒音について」の投稿は、2012年01月30日時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願い致します。
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