中学3年の女子生徒の裸を携帯電話のカメラで撮影したなどとして、児童買春・ポルノ禁止法違反罪と傷害罪に問われた兵庫県姫路市の無職富永篤史被告(32)に、神戸地裁姫路支部は26日、懲役1年6月(求刑懲役2年)の判決を言い渡した。
石神有吾裁判官は判決理由で「自己の性欲を満たすことが目的で、身勝手な動機に酌量の余地はない」などと指摘した。
判決によると、富永被告は7月初旬、自宅アパートで女子生徒の裸を携帯電話で撮影し児童ポルノを製造。7月中旬ごろには、女子生徒の頬や太ももを殴り、3週間のけがを負わせた。(共同)