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同和情報の非公開は妥当 最高裁
12月5日 16時31分

同和情報の非公開は妥当 最高裁
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滋賀県が同和対策事業の資料に記載した関連施設の所在地などの情報を公開しなかったことが妥当かどうかが争われた裁判で、最高裁判所は「公開すれば差別意識を増幅するおそれがある」などとして非公開は妥当だとする判決を言い渡しました。

この裁判は滋賀県が平成8年に作成した同和対策事業の資料に関する情報公開請求に対して、資料に記載されていた県内各地の「同和対策地域総合センター」の所在地などを「差別を助長するおそれがある」として公開しなかったことが妥当かどうかが争われていたものです。
1審は県の判断は妥当だと判断しましたが、2審は「センターの所在地などは市や町の設置管理条例ですでに明らかにされている」などとして公開するよう命じたため県が上告していました。
これについて最高裁判所第2小法廷の千葉勝美裁判長は「設置管理条例に記されているセンターの所在地の情報自体は、そこが同和地区だと直ちに意味するものではない。一方で県の資料は作成された当時、県がセンターと同和地区の間に一定の位置的な関連性があるとの認識のもと所在地などを記したもので、公開すれば、この地区の住民や出身者に対する差別意識を増幅し、県の人権啓発事業に支障が出るおそれがある」と指摘して2審を取り消し、非公開は妥当だとする判決を言い渡しました。

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