国家公安委:特定秘密で新規則 警察庁長官から状況報告
毎日新聞 2014年12月04日 12時20分(最終更新 12月04日 12時42分)
警察庁は4日、特定秘密保護法の施行(10日)に備え、警察を監督する国家公安委員会が特定秘密を管理するための規則を定めたと発表した。国家公安委が毎年度、警察庁長官から取り扱い状況の報告を受けることや委員会内部での情報の管理方法などを定めた。今後は警察内部での特定秘密の取り扱いを指示する訓令を法施行までに策定する。
規則では、警察庁長官は毎年度1回以上、自らが指定する特定秘密の指定や解除の状況のほか、秘密を守るための態勢を国家公安委に報告する。警視総監と道府県警の各本部長は都道府県公安委に報告する。
国家公安委も特定秘密に接する機会があるため、事務局役で警察庁幹部が務める会務官(かいむかん)が特定秘密の指定理由を年に1回以上点検して記録簿に記載。要件を満たさない場合は秘密指定を解除しなければならない。特定秘密が外部に流出することがないよう、閲覧場所などでは携帯電話の端末の持ち込みなどが禁じられる。特定秘密にアクセスする時はインターネットに接続していない状態の機器を使い、庁内外に文書を運ぶ際は二重封筒に入れることにした。
警察庁は近く、警察が内部の特定秘密をどう取り扱うかについての訓令を定め、何が特定秘密に当たるかを決める「事項指定」の作業を行う方針。政府によれば、省庁が保有する重要な秘密のうち、特に秘匿性が高いとされる現行の「特別管理秘密」は約47万件。このうち警察庁分は今年6月末現在で1万5575件で、この大半が特定秘密に移行するとみられる。【長谷川豊】