編集委員・吉田伸八
2014年12月4日11時24分
特定秘密保護法(秘密法)の10日の施行を前に、警察庁が特定秘密の指定状況などを国家公安委員会に報告することを義務付ける委員会規則が4日、決まった。国家公安委が警察庁を管理するとの一般原則を秘密法運用の枠組みにも当てはめた。他の省庁にはない独自の仕組みになる。
新たに決まった規則では、警察庁は毎年度、少なくとも1回、秘密指定の状況を国家公安委に報告する。警察庁によると、報告内容は指定や指定解除、指定期間の延長、廃棄の件数など。公安委の求めがあれば指定秘密の内容を報告することもあるという。
秘密を保護するための措置や、取り扱う職員を対象に秘密を漏らす恐れがないか確認する「適性評価」の実施状況も、警察庁が国家公安委に、都道府県警が都道府県公安委にそれぞれ報告する。適性評価では、実施件数や苦情、評価に同意しなかった対象者の数などが報告内容になるという。
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朝日新聞社会部
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