相続税について 独身。金融資産5000万プラスα 不動産1000万〜2000万。 法定相続...
2014/1/113:21:12
相続税について
独身。金融資産5000万プラスα
不動産1000万〜2000万。
法定相続人である、姉、妹ではなく、甥、姪5人に相続させたいと思ってます。
法定相続人については、基礎控除額が載っ
てるのですが、それ以外は載ってません。
法定相続人以外に相続させる場合の相続税について教えてください。
補足書き方が悪かったかもしれませんが、姉、妹に相続させたくない訳ではないです。
基礎控除額が4200万になるのは知ってますので、相続税が掛からないようにするため、甥、姪に相続させる。(脱税?)
遺言書を書いておけば可能なのかと。
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ベストアンサーに選ばれた回答
編集あり2014/1/410:41:22
相続税額の計算上、基本的な部分の計算は、遺産の取得者が誰であるかは関係ありません。
課税される相続財産の総額から基礎控除額を控除し、控除後の金額を法定相続人が法定相続分に応じて取得したものとした金額を計算します。
算出された金額に税率を乗じて各法定相続人の相続税額を計算し、これを合計した額が相続税の総額になります。
算出された相続税の総額を実際に財産を取得した割合で按分した額がそれぞれの相続税額になります。
被相続人の配偶者及び1親等親族以外の者が遺産を取得した場合には、上記で計算した相続税額の2割増しした額が、納付税額となります。
大体このような計算をしますので、遺産の取得者が甥や姪でも基礎控除額は変わりませんし、その後の計算過程も変わりません。
被相続人の兄弟姉妹や甥姪が取得者になる場合には、上記の説明のとおり相続税額が2割増しになります。
他の回答のとおり、何もしなければ兄弟姉妹が相続人となるので、甥や姪は相続権がありません。
従って、甥や姪に財産を渡すためには生前に何らかのアクションを起こす必要があります。
そのアクションには遺言を残す、死因贈与契約を結ぶ、といった手段があります。
遺言には公正証書遺言、自筆遺言証書といったやり方がありますが、いずれも裁判所の許可は必要ありません。
ただ、自筆遺言証書の場合には、被相続人の死後、それが本物であるかどうかを家庭裁判所に検認してもらう必要があります。
死因贈与契約は、贈与契約の一種で、「私が死んだらこれをあげるね。」という契約です。
この死因贈与も上記の遺言による遺贈と同様の取り扱いをしますので、贈与契約といっても、相続税の課税対象になります。
兄弟姉妹には遺留分がないので、遺言等を残せば、受遺者がその遺贈を放棄しない限り遺言のとおりになります。
弁護士や司法書士、税金が絡むのなら税理士がこれらの相談に関する専門家ということになります。
補足について
遺言などによって甥や姪に遺贈した場合でも相続税はかかります。
相続税の総額は遺産の額と法定相続人やその数で決まりますので、法定相続人が受け取ろうがそれ以外の者が受け取ろうが基本的には変わらないのです。
相続税の総額の計算の後に出てくる税額の計算項目で、相続人や受遺者の続柄や個人の事情によって加算されたり控除されたりするものがある場合は、この限りではありません。
養子縁組についてですが、甥姪計5人を一度に養子にするというのは現実的ではないかもしれません。
メリットとしては1親等血族になるので2割加算が無くなること、デメリットとしては法定相続人の数が変わってしまう可能性があるので、逆に納税額が増えてしまう可能性があること、それと、税金計算以外の名字が変わる、扶養義務が生ずるなどで抵抗感のある者が出てくる可能性のあることなどが考えられます。
というわけで、このやり方は慎重に行うことが必要になると思います。
追記
甥や姪に対して金融財産を生前贈与するというのは、節税という意味では結構有効な手段です。
ただし、これをやる場合には、生命保険金等の受取人を甥や姪にすること、遺言等による遺贈をすること、そのほかみなし相続財産の遺贈も含めて甥や姪にたいする遺贈となる行為をすることは、やってはいけません。
相続開始前3年以内の贈与財産が加算されるのは、相続又は遺贈により財産を取得した者ですから、法定相続人に該当していなくても加算対象者になることがあるのです。
また、他の回答者もおっしゃっていますが、贈与契約はその履行がされてはじめて贈与と認められますので、金銭や金融資産の贈与に関しては、その財産の管理を甥や姪に任せるだけでなく、甥や姪が自由に処分や使用できる状態にしていなければなりません。
生前贈与に関する注意点でした。
あと、兄弟姉妹には遺留分はありませんので、遺言を残せばそのとおりに分割することは可能です。
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編集あり2014/1/221:17:47
補足拝見しました。
養子縁組をする事で 子供が出来て 兄弟の相続権が無くなってしまいます。
つまり 法定相続人を増やして 基礎控除を増やす事は出来ない事になります。
相続税 の 対策であれば 生命保険の枠(これも 今後 どうなるか解りませんが、)500万円×法定相続人を利用するとか 現金を不動産に変えて 評価減を利用するとかの工夫が必要だと思います。
生前贈与を利用して 甥や姪にお金の名義を移しておくやり方も出来ますが、法定相続人にすると 相続時点から3年間さかのぼって 贈与財産を相続に含むという考えもあるので、結構ややこしいです。
ただ 養子縁組を組まなければ 甥や姪は法定相続人では無いので、毎年 非課税で550万円まで 現金が動かせるので 非常に有効な手立てだとは思います。
ただ 名義は姪 でも 通帳の管理(お金の管理)はあなたという お金は 借名名義ととらえられ あなたのお金として判断されたりします。
色々な角度から よく検討してください。
あなたの財産を7000万円と仮定すると 今年の内にお亡くなりになれば 法定相続人が2人で 基礎控除が5000万円+(法定相続人×1000万円)となり
ちょうど7000万円になりますが、
来年以降に亡くなると 基礎控除が3000万円+(600万円×相続人)=4200万円となり 2800万円に税金が発生します。
遺言書を利用して 甥や姪に遺贈させる方法もありますが、その場合 ご兄弟には遺留分相続権とかが残り 結構ややこしい可能性もあります。
生前に話し合いをして 甥や姪に 財産を渡したい旨は ご姉妹に伝えておく方が円滑だと思いますが、それを伝える事が難しいのでしょうか?
まだ 回答に無い対策として 甥や姪とあなたが 養子縁組を組むと言うのがあります。
あなたには実子の方がいなければ 二人までは 基礎控除の対象になる 法定相続人となります。
手続きは 役所に届書をあなたと養子になる方が 各々署名捺印して提出するだけです。
財産分与の為に 養子にするには 苗字が変わる等 支障があるかもしれませんが、
役所の戸籍係の方と相談をしたり 役所主催で無料弁護士相談などもやっているので、面談で確認をして 一番良いと思う方法を選んでください。
ちょい足しを取り消しますが
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seto5612さん
編集あり2014/1/211:55:02
こんにちは。相続税について勉強をしているものです。
まず基礎控除についてです。
基礎控除は法定相続人の数に応じて控除額が決定されますが、
控除自体は法定相続人であるか否かに関係なく、相続と遺贈により財産を取得したすべての方に適用されます。
ですから、甥や姪が財産を 取得することになっても、法定相続人と同じく基礎控除が引かれますので、そのてんはご心配なく。
続いて、甥や姪に財産を遺す方法についてです。
本来あなた様の財産は、死後、相続人であるご兄弟に『相続』という形で引き継がれ、
そのままでは、相続人でない甥や姪に財産が引き継がれない…という仕組みになっています。
ですので、生前に遺言書を作成し、自分の死後…の財産は甥や姪に…などと明記する必要があります。
これを『遺贈』といいます。
遺贈に必要な遺言書の作成には、司法書士などの専門家に相談するのがいいと思います。
ただ相談料金など色々とられたりするんで、役所の相談窓口などにいってみるのもいかがかと。
親族間でも話し合われてはいかがでしょうかね。
失礼します。
追記です。
他の回答者さまにありました通り、遺言書の作成に裁判所の許可は、必要ありませんでした。
公証人役場での手続きによるものを勘違いしていました。
ちょい足しを取り消しますが
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