2014年12月4日
- ポリタス編集部
忙しいあなたのための「期日前投票制度」
さまざまな投票制度
投票制度には、選挙当日に投票所に行けない人のためのさまざまな仕組みがあります。
- 期日前(きじつぜん)投票制度
- 不在者投票制度
- 在外選挙制度(郵便投票、洋上投票、南極投票など)
なかでも事前の手続きが一切必要なく、手軽で時間の融通が利くのが「期日前投票制度」です。
期日前(きじつぜん)投票制度とは
選挙前でも選挙当日と同じ方法で投票を行うことができる制度です。
決められた期間のなかで都合の良い日時を選び、期日前投票所に行って、投票用紙を直接投票箱に入れます。
投票期間:公示日(告示日)の翌日から投票前日まで
投票時間:原則、平日土日ともに午前8時30分~午後8時まで
投票場所:各市区町村に1力所以上設けられる期日前投票所
※地域によっては複数の期日前投票所が設けられ、場所ごとに投票期間・投票時間が違うことがあるため、注意が必要です。ご自宅に届く入場券などをご確認ください。
※お手元に届いている入場券がなくても投票ができます。
こんな人にオススメ!
- 仕事や学業で忙しい
- 旅行やレジャーの予定がある
- 急な冠婚葬祭で出かけないといけない
- 出産を控えている
- 体調に不安がある
- 余裕を持って投票したい
- (大きな声では言えないが)休みの日に出かけるのはめんどくさい
ここに注意!
12月14日(日)に投票が行われる今回の第47回衆議院選挙は既に期日前投票が開始されています。一方、今回の衆議院選挙と同時に実施される「最高裁判所裁判官国民審査」の期日前投票は、投票日の7日前——今回の衆議院選挙であれば12月7日(日)までできません。6日(土)までは期日前投票は衆議院選挙だけなので国民審査も期日前に一緒に済ませたい人は注意が必要です。
国民審査のやり方は簡単で、辞めさせたいと思う裁判官に「×」印を書き、有効投票の過半数が「×」だった裁判官は辞めさせられます。何も記入しないと信任とみなされ、「×」以外の記入はすべて無効となります。
期日前投票をお考えのみなさんには、「憲法の番人」である最高裁の裁判官を審査する貴重な機会を逃さないためにも、12月7日(日)以降に投票所に行かれることをオススメします。
投票までの流れ
(1)期日前投票所に行く
自分が選挙人名簿に登録されている区市町村の期日前投票所に行きます。事前にお手元に届いている入場券がなくても身分が証明できれば投票できます。
(2)投票用紙をもらう
宣誓書兼請求書に必要事項を記入して投票用紙を請求します。何も考えなくても流れ作業で投票ができるようになっていますので、案内に沿って進みます。
(3)投票する
投票記載台で投票用紙に記入し、投票箱に投函します。「最高裁判所裁判官国民審査」も合わせて投票できますので、ぜひご一緒にどうぞ。
ね、簡単でしょう?
期日前投票を活用して、あなたの都合に合わせて清き一票を、有効に使ってください。