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 滋賀県東近江市で昨年8月、自治会の消火訓練中に女児2人に大やけどを負わせたとして、業務上過失傷害の罪に問われた同市消防団の分団員辻修被告(51)に対する判決公判が4日、大津地裁であった。赤坂宏一裁判官は「他の消防団員と相談せずに独断で最悪な行動をとった責任は重い」として、禁錮2年6カ月執行猶予4年(求刑禁錮2年6カ月)を言い渡した。

 判決によると、辻被告は昨年8月4日、市内のグラウンドであった消火訓練に消防団員として参加。オイルパンに残り火がないか確認しないままエタノールを注ぎ、火が燃え移ったエタノールを飛び散らせて、当時小学1、2年の女児2人に大やけどを負わせた。