勤務日数が連続14日間は法律違反と聞いたのですが、この状況を労働監督基準局??...
ベストアンサーに選ばれた回答
2008/1/2019:33:12
労働基準法第35条では、「使用者は、労働者に対して毎週少なくとも1回の休日、難しい場合は4週に4日休日を与えなければならない」との規定があります。4週間の内に4日以上の休みがあればよい、つまり3週間連続で働き、4週目に4日間休みがあってもよいのです。
なので勤務日数が連続14日だけでは、基準法違反になりません。連続で25日勤務した時点で基準法違反になるのではないかと思います。
労働監督基準局に相談したら、当然あなたが休日をもらえなかったという証拠(タイムカードなり出勤簿なり)が必要ですから、会社にばれるのは必須かと思います。名乗り出ずに不正を摘発することは難しいのではないでしょうか。実際いづらくなりそうですが、不正を摘発したせいで会社に解雇された場合、訴える余地もありそうですね。。。
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編集あり2008/1/2021:39:15
まず、あなたの会社で労働基準法第36条に基づく協定(通称サブロク協定)が締結されて、労働基準監督署に届出られているかどうか確認してください。
この協定の締結と届出があれば、残業や休日労働が合法的なものになるのです。
http://www2s.biglobe.ne.jp/~hama/36kyoutei.htm参照。
ですから、この協定の締結および届出がない場合に限り、違法となります。協定がない場合でも、4週を通じて4日の休日が確保されていれば、違法ではありません。
また、法定労働時間(1週40時間)を超えた場合は2割5分増し以上、法定休日(1週当たり1日)に労働を行わせた場合は通常の3割5分増し以上の賃金の支払い義務がありますが、これが支払われていない場合も違法です。
http://www.hyougo-roudoukyoku.go.jp/seido/roudou_jyouken/roudou_jok...参照。
あなたが労働基準監督署に申告し、違法行為の調査が行われる場合は、通報者を保護するために「定期監督」の名目で調査が行われる場合もありますので、申告の際に相談してみるのがよいと思います。
http://www.central-srh.net/jinji-romu/jr-20070202.html参照。
そのうえで、調査の結果違法行為が発覚すれば、会社に対して是正勧告がなされます。
また、労働基準法第104条で、労働基準監督署へ申告した者に対する不利益取扱は禁止されています。
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s11参照。
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